医療情報取得加算に関する掲示について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月1日更新
医療情報取得加算について
当院は、患者さまの診療情報の取得・活用により質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)であり、マイナンバーカードによる保険証の利用を推奨しています。
令和6年12月より国が定めた診療報酬算定要件に従い、下記のとおり診療報酬を算定します。
区分 | 点数 |
---|---|
初診 |
1点 |
再診 (3月に1回) |
1点 |
※正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご理解ご協力をお願いいたします。