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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月20日更新

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

 長期収載品の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。

 (長期収載品とは・・・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)

 患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品を処方した場合に、

 長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を選定療養費(特別の料金)として患者様に

 ご負担いただく仕組みです。

対象となる医薬品

 ・外来患者の院内処方、院外処方

 ・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を

  超える長期収載品

  注射剤も対象

対象外になる場合

 ・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合、後発医薬品の提供が困難な場合、

  または、バイオ医薬品については”対象外”となります。

負担金額

 ・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1

  選定療養費には別途消費税も必要になります。

 

厚生労働省チラシ

 厚生労働省チラシ [PDFファイル/485KB]

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