診療時間外に受診したときの医療費はどうなりますか
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月1日更新
診療時間外に受診したときの医療費はどうなりますか?
- 会計窓口が閉まっている時間外に受診された場合は、預り金をいただきます。
- 後日、「預り証の領収書」と「保険証」をお持ちの上、会計窓口にお越しください。診療費を計算の上、差額分をお支払いただきます。診療費が預り金に満たない場合は、返金します。
- 預り金を入金していない場合は、受診日から1週間以内に「診察券(お持ちの方のみ)」と「保険証」をお持ちになり、会計窓口でご精算ください。
預かり金について
区分 | 金額 |
---|---|
保険証の提示がある場合 | 一般5,000円、高齢2,000円 |
保険証の提示がない場合 | 10,000円 |
交通事故の場合 | 10,000円 |
交通事故扱いで受診された場合
精算の方法は同じです。ただし、交通事故の場合は原則として自賠責保険適用させていただいています。
交通事故による傷病で、健康保険証の利用を希望する場合は、あらかじめ加入している健康保険組合に連絡をし、承認を得てから当院の会計窓口にお申出ください。
この場合、保険会社や相手方への直接請求ではなく、ご本人様に請求しお支払していただきます。
精算は、遅くとも受診された月の末日までにお済ませください。
受診月を過ぎますと、自費で精算いただくことがあります。
また、ご連絡がなくお支払がない場合、催促などの手続きをいたします。