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個人住民税(町県民税)の計算と税率(税額)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月20日更新

個人住民税(町県民税)の基本計算式

総所得金額所得控除額=課税標準額

課税標準額×税率-調整控除-税額控除=所得割額

均等割額+所得割額=個人住民税(町県民税)の年額

※所得の詳細については「所得の種類と計算方法」をご覧ください。
※所得控除の詳細については、「所得控除の種類と計算方法」をご覧ください。

均等割の金額

町と県が提供する行政サービスを享受する町民との応益関係に着目して、広く均等に負担を求めるものであり、次の金額が一律に課税されるものです。

【均等割の金額】
町民税 県民税 合計 (個人住民税)
3,500円 1,500円

5,000円

ただし、前年の合計所得金額が町の条例で定める金額以下の方や、その他の状況によっては非課税となります。詳しくは「個人住民税(町県民税)の非課税の範囲」をご覧ください。

所得割の税率

基本の税率(総合課税分)

前年中の所得の額に応じて、次の税率により課税されます。

【所得割の税率(総合課税分)】
町民税 県民税 合計 (個人住民税)

6%

4% 10%

ただし、前年の総所得金額等が町の条例で定める金額以下の方や、その他の状況によっては非課税となります。詳しくは「個人住民税(町県民税)の非課税の範囲」をご覧ください。

分離課税分の税率

土地や建物の譲渡所得、株式等に係る譲渡所得・配当所得、先物取引に係る雑所得等は、総所得金額とは分離して、次の表による税率で課税されます。

【主な分離課税の税率表】
区分 町民税の税率 県民税の税率 合計の税率
(個人住民税)
土地・建物等の
短期譲渡所得
一般 5.4% 3.6% 9%
国・都道府県・市町村等への譲渡 3% 2% 5%
土地・建物等の
長期譲渡所得
一般 3% 2% 5%
優良住宅地の造成等(譲渡所得2千万以下の部分) 2.4% 1.6% 4%
優良住宅地の造成等(譲渡所得2千万超の部分) 3% 2% 5%
居住用財産(譲渡所得6千万以下の部分) 2.4% 1.6% 4%
居住用財産(譲渡所得6千万超の部分) 3% 2% 5%
株式等の譲渡所得 3% 2% 5%
株式等の配当所得 3% 2% 5%
先物取引等に係る雑所得 3% 2% 5%

主な税額控除

調整控除

所得税から個人住民税への税源移譲改革の際に、所得税と個人住民税の税負担の増加を調整するために設けられた税額控除です。

【調整控除の計算表】
合計課税所得金額 控除額の計算方法
200万円以下の方

次の1.と2.のいずれか小さい金額

  1. 人的控除額の差の合計額※×5%
  2. 合計課税所得金額×5%
200万円超の方

次の1.と2.のいずれか大きい金額

  1. (人的控除額の差の合計額-合計課税所得金額+200万円)×5%
  2. 2,500円

※「人的控除額の差」とは、所得税と個人住民税の人的控除(基礎控除や扶養控除など)の差額を言います。

住宅借入金等特別税額控除

住宅借入金(住宅ローン)で住宅を購入し、所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、次の表の算式により、個人住民税からも控除の適用を受けることができます。

【住宅借入金等特別税額控除の計算表】
入居時期 控除額の計算式
平成26年4月以降
(適用消費税率8%以上)

次の1.と2.のいずれか少ない金額  [控除上限額136,500円]

  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等×7%
平成26年3月以前
(適用消費税率5%以下)

次の1.と2.のいずれか少ない金額  [控除上限額97,500円]

  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等×5%

寄附金税額控除

前年中に、都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附、都道府県・地区町村が条例で指定する公益法人等に対する寄附があった場合、次の算式により税額から控除するものです。

【寄附金税額控除の計算表】
寄附の区分 控除額の計算
都道府県・
市区町村への寄附
申告による
控除の場合

(1)基本控除額+(2)特例控除額=(A)寄附金税額控除額   [総所得金額等の30%が控除上限]

(1) (寄附金の合計額-2,000円)×10%=基本控除額
(2) (寄附金の合計額-2,000円)×人的控除差に応じた控除割合=特例控除額

ワンストップ特例※
適用の場合

上記(A)+(3)申告特例控除額=寄附金税額控除額  [総所得金額の30%が控除上限]

(3) 上記(2)×特例控除の控除率=申告特例控除額

住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附、都道府県・地区町村が条例で指定する公益法人等に対する寄附 (寄附金の合計額-2,000円)×10%=寄附金税額控除額    [総所得金額等の30%が控除上限]

※ワンストップ特例とは、確定申告が不要な給与所得者などがふるさと納税を行う際に、ふるさと納税先の都道府県・市区町村へ申請することで、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる仕組みです。

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