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所得控除の種類と計算方法

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月20日更新

民税(町県民税)や所得税の税額計算の基礎となる「所得控除」の種類と計算方法については、次のとおりです。
なお、住民税(町県民税)の所得控除の金額および計算方法は、所得税(国税)の所得控除の金額および計算方法とは異なるものがあります(※)ので、ご注意ください。

※個人住民税は、より広い範囲の住民に負担を求めるという地方税法の趣旨により、所得税の所得控除より低く定められています。

社会保険料控除

社会保険料控除の概要

自己および生計を一にする配偶者その他親族が負担することになっている社会保険料で、自己が支払ったり、給与・年金等から差し引かれたりした保険料額がある場合の控除です。

社会保険料の具体例

健康保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、労働保険料、国民年金保険料、国民年金基金掛け金、厚生年金保険料など

社会保険料控除の金額

支払保険料額の合計

小規模企業共済等掛け金控除

小規模企業共済等掛け金控除の概要

次の掛け金の支払いがある場合の控除です。

  • 小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛け金
  • 確定拠出年金法の企業型年金加入者加入者掛け金および個人型年金加入者掛け金(iDeCoの掛け金など)
  • 条令の規定により地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に係る契約で一定の要件を備えたものの掛け金

小規模企業共済等掛け金控除の金額

支払掛け金の合計

生命保険料控除

生命保険料控除の概要

新・旧生命保険や介護医療保険、新・旧個人年金保険で、自己が支払った保険料がある場合の控除です。

生命保険料控除の計算方法

【 生命保険料控除額の計算表 】
保険料等の区分 支払った保険料等の金額 控除額

【新契約 ※】

一般生命保険料
個人年金保険料
介護医療保険料

~12,000円 支払った保険料等の合計額
12,001円~32,000円 支払った保険料等の合計額÷2+6,000円
32,001円~56,000円 支払った保険料等の合計額÷4+14,000円
56,001円~ 一律28,000円

【旧契約 ※】

一般生命保険料
個人年金保険料

~15,000円 支払った保険料等の合計額
15,001円~40,000円 支払った保険料等の合計額÷2+7,500円
40,001円~70,000円 支払った保険料等の合計額÷4+17,500円
70,001円~ 一律35,000円

※平成23年以前に締結した保険契約を「旧契約」、平成24年以降に締結した保険契約を「新契約」としています。

複数の区分の保険料等を支払った場合は、70,000円を限度額として、各区分ごとに上記の計算式により算出した金額の合計を生命保険料控除額とします。
また、同一区分で新契約と旧契約がそれぞれある場合は、各契約・区分ごとに上記の計算式により計算した金額を合計した金額(限度額28,000円)と、旧契約単独で計算した金額のいずれか高いほうを控除額とします。

地震保険料控除

地震保険料控除の概要

損害保険契約等について、自己が支払った地震等損害部分の保険料がある場合の控除です。

地震保険料控除の計算方法

【 地震保険料控除額の計算表 】
区分 支払保険料額 控除額
【区分1】
地震保険料のみの場合
50,000円以下 支払った保険料の合計額÷2
50,000円超 一律25,000円
【区分2】
旧長期損害保険料のみの場合
(平成18年以前締結分)
5,000円以下 支払った保険料の全額
5,001円~15,000円 支払った保険料の合計額÷2+2,500円
15,000円超 一律10,000円
【区分3】
区分1と区分2の両方がある場合
  [区分1により求めた金額]+[区分2により求めた金額] (限度額25,000円)

寡婦・ひとり親控除

寡婦控除・ひとり親控除の概要

自己が寡婦またはひとり親であるときの控除です。

控除の要件と金額

【 寡婦・ひとり親控除の要件と金額 】
区分 要件 控除額
ひとり親控除 現に婚姻していない方、または配偶者が死亡・生死不明となっている方で、次の1~3全てに当てはまる方
  1. 合計所得金額が500万円以下であること
  2. 総所得金額等が48万年以下の生計を一にする子がいること
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
30万円
寡婦控除 上記のひとり親控除に当たらない方で、次の1~3全てに当てはまる方
  1. 合計所得金額が500万円以下であること
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない方、夫が生死不明な方または夫と離別した後婚姻をせずに扶養親族を有する方
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
26万円

勤労学生控除

勤労学生控除

自己が勤労学生である場合の控除です。

勤労学生控除の金額

26万円

障害者控除

障害者控除

自己または同一生計配偶者、扶養親族が障害者や特別障害者である場合の控除です。

障害の区分

障害者手帳または介護認定の等級により、一般障害者または特別障害者に区分されます。

【障害の区分表】

区分 普通障害者 特別障害者
身体障害 身体障害者手帳 3級以下 身体障害者手帳 1級~2級
知的障害 愛護・療育手帳 B 愛護・療育手帳 A
精神障害 精神障害者保健福祉手帳 2級以下 精神障害者保健福祉手帳 1級
介護認定 要介護1~要介護3 要介護4~要介護5

障害者控除の金額

【 障害者控除の金額 】
区分 自己が障害者の場合の控除額 同一生計配偶者または扶養親族が
障害者の場合の控除額(1人につき)
障害者 26万円 26万円
特別障害者 30万円 30万円
同居特別障害者 53万円

配偶者(特別)控除

配偶者(特別)控除の概要

自己と生計を一にする配偶者がいる場合に、自己と配偶者のそれぞれの合計所得金額に応じて受けられる控除です。

配偶者(特別)控除の金額

【 配偶者(特別)控除の金額 】
配偶者の
合計所得金額
自己の
合計所得金額
900万円以下
自己の
合計所得金額
900万円超~950万円以下
自己の
合計所得金額
950万円超~1千万円以下
控除区分
48万円以下(70歳未満配偶者) 33万円 22万円 11万円 配偶者控除
48万円以下(70歳以上配偶者) 38万円 26万円 13万円
48万円超~100万円以下 33万円 22万円 11万円 配偶者特別控除
100万円超~105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超~110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超~115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超~120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超~125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超~130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超~133万円以下 3万円 2万円 1万円

※自己の合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者(特別)控除は適用されません。

扶養控除

扶養控除の概要

自己に控除対象扶養親族がいる場合の控除です。

扶養親族とは

次のいずれにも該当する方

  • 配偶者以外の親族(6親等以内の血族および3親等以内の姻族)
  • 自己と生計を一にしている
  • 合計所得金額が48万円以下である
  • 事業専従者ではない

扶養親族の区分と控除額

【 扶養親族の区分と控除額 】
区分 要件 控除額
(1)特定扶養親族 19歳以上23歳未満の扶養親族 45万円
(2)老人扶養親族 70歳以上の扶養親族 38万円
(3)同居老親等扶養親族 老人扶養親族のうち、自己または配偶者の直系尊属で同居を常としている方 45万円
(4)一般の控除対象扶養親族 上記(1)~(3)以外の扶養親族で16歳以上の方 33万円

基礎控除

基礎控除の概要

自己の合計所得金額が2,500万円以下の場合に、一律に適用される控除です。

基礎控除の控除額

【 基礎控除の控除額 】
合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超~2,450万円 29万円
2,450万円超~2,500万円 15万円

雑損控除

雑損控除の概要

自己や総所得金額等48万円以下の配偶者、その他の親族で生計を一にする方が、災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合や、災害などに関連してやむを得ない支出をした場合の控除です。

雑損控除の計算方法

A[損害金額-保険金等の補てん額]を基礎として計算した次の1.と2.のいずれか多い金額

  1. A-(合計所得金額×10%)
  2. Aのうち災害関連支出の金額-50,000円

医療費控除

医療費控除の概要

自己や生計を一にする配偶者その他の親族のために、前年中に支払った医療費が一定の金額以上ある場合の控除です。

医療費控除の計算方法

【 医療費控除の計算表 】
自己の合計所得金額 控除額
200万円以上 支払った医療費-保険金等の補てん額-10万円
200万円未満 支払った医療費-保険金等の補てん額-(合計所得金額×5%)

 

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