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所得の種類と計算方法

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月20日更新

住民税(町県民税)や所得税の税額計算の基礎となる「所得」の種類と計算方法については、次のとおりです。

所得の種類

【総合所得に含まれる主な所得】
種類 内容(例)
事業所得
(営業等所得)

 農業以外の事業から生ずる次の所得

  • 卸売・小売・飲食・製造・建設・運輸・その他サービスなどの営業
  • 医師・弁護士・作家・外交員・大工などの自由業
  • 漁業など
事業所
(農業所得)

農産物・果樹などの生産・栽培、家畜・家きんの飼育、酪農品の生産などから生ずる所得

不動産所得

土地や建物、その他不動産などの貸し付けから生ずる所得

利子所得
  • 預貯金や国債・地方債の利子 【申告不要(申告不可)】
  • 国外で支払われる預金利子など、国内で源泉徴収されないものなどによる所得 【申告が必要】
配当所得

株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当や、投資信託の収益の分配などの所得

給与所得

俸給、給料、賃金、賞与、歳費やこれらの性質を有する給与に係る所得

雑所得
(公的年金)

国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年金、確定拠出年金、一定の外国年金などの所得

雑所得(業務)

他の所得に当てはまらない原稿料、講演料、その他の副収入による所得

雑所得(その他)

他の所得に当てはまらない生命保険年金や暗号資産取引及びその他のものによる所得

譲渡所得
  • ゴルフ会員権・船舶・機械・特許権・漁業権・書画・骨とう品・貴金属などの資産の譲渡から生ずる所得 【総合課税(通常の税率)】
  • 土地や建物、株式の譲渡から生ずる所得 【分離課税(特別な税率)】
一時所得

臨時・偶発的なもので対価性のない所得(賞金、懸賞当選金、競馬・競輪等の払戻金、保険契約の一時金・満期返戻金など)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得の計算方法

事業所得(営業等所得)

所得=[営業等に係る総収入金額]-[必要経費]

事業所得(農業所得)

所得=[農業に係る総収入金額]-[必要経費]

不動産所得

所得=[不動産に係る総収入金額]-[必要経費]

利子所得

所得=[利子に係る収入金額]

配当所得

所得=[配当の収入金額]-[負債の利子]

給与所得

所得=[給与に係る総収入金額]-[給与所得控除額(※1)]-[所得金額調整控除額(※2)]

(※1)給与所得控除後の給与所得金額

給与所得控除後の給与所得 【早見表】
給与に係る総収入金額 給与所得控除後の給与所得金額
~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 [給与に係る総収入金額]-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 ([給与に係る総収入金額]÷4*)×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 ([給与に係る総収入金額]÷4*)×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 ([給与に係る総収入金額]÷4*)×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 [給与に係る総収入金額]×0.9-1,100,000円
8,500,000円~ [給与に係る総収入金額]-1,950,000円

*1,000円未満の端数は切り捨て

(※2)所得金額調整控除

次のいずれか、または両方に当てはまる場合、それぞれの計算します。

  1. 給与収入が850万円を超える人で、同一生計配偶者もしくは扶養親族のいずれかが特別障害者または23歳未満である場合
    所得金額調整控除=([給与等の収入金額(最高1,000万円で計算)]-850万円)×0.1
  2. 給与所得と公的年金等の雑所得の両方がある場合
    所得金額調整控除=([給与所得控除後の給与等の金額(最高10万円)]+[公的年金等の雑所得の金額(最高10万円])-10万円

雑所得(公的年金)

【 65歳未満※の方の公的年金等の雑所得の計算 】
公的年金等の収入金額 【A】 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
~1千万円 1万円超~2千万円 2千万円超
~1,299,999円 A-600,000円 A-500,000円 A-400,000円
1,300,000円~4,099,999円 A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円~ A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円
【 65歳以上※の方の公的年金等の雑所得の計算 】
公的年金等の収入金額 【B】 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
~1千万円 1千万円超~2千万円 2千万円超
~3,299,999円 B-1,100,000円 B-1,000,000円 B-900,000円
3,300,000円~4,099,999円 B×0.75-275,000円 B×0.75-175,000円 B×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 B×0.85-685,000円 B×0.85-585,000円 B×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 B×0.95-1,455,000円 B×0.95-1,355,000円 B×0.95-1,255,000円
10,000,000円~ B-1,955,000円 B-1,855,000円 B-1,755,000円

※年齢は1月1日現在で判定します。

雑所得(業務 ・ その他)

所得=[雑所得(業務・その他)に係る総収入金額]-[必要経費]

譲渡所得

所得=[短期譲渡所得の譲渡益]-[特別控除(最高50万円)]+([長期譲渡所得の譲渡益]-[特別控除(最高50万円)])÷2

※[譲渡益]=[譲渡所得に係る総収入金額]-([取得費]+[譲渡費用])
※特別控除は、50万円を上限に先に短期譲渡益から差し引き、その残額を長期譲渡益から差し引きます。
※「短期譲渡所得」とは、保有期間が5年以内の資産の譲渡による所得を言います。
※「長期譲渡所得」とは、保有期間が5年超の資産の譲渡による所得を言います。
※土地・建物や株式等の譲渡所得については、分離課税として特別な計算・税率により算出します。

 一時所得

所得=([一時所得に係る収入金額]-[収入を得るために支出した金額]-[特別控除(50万円)])÷2

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