おいらせ町立地適正化計画に基づく届出制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月8日更新
おいらせ町立地適正化計画について
全国的に、人口の急激な減少と少子高齢化の進行により、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな問題となっています。
本計画では、災害に強い持続可能な都市づくり、健全かつバランスの取れた開発の誘導など、当町が従来から抱えている課題に加え、新たな土地利用規制の下で想定される課題にも対応できるよう、土地利用規制と一体的に都市機能誘導及び居住の誘導を進めるための方策を示すために策定するものです。
本計画では、災害に強い持続可能な都市づくり、健全かつバランスの取れた開発の誘導など、当町が従来から抱えている課題に加え、新たな土地利用規制の下で想定される課題にも対応できるよう、土地利用規制と一体的に都市機能誘導及び居住の誘導を進めるための方策を示すために策定するものです。
立地適正化計画
届出制度について
居住誘導区域外または都市機能誘導区域外で開発・建築等行為や、都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止について、それらの行為に着手する30日前までに届出が必要となります。
届け出制度の詳細については、「届出の手引き」をご覧ください。
届け出制度の詳細については、「届出の手引き」をご覧ください。
様式
(1)居住誘導区域「外」における一定規模以上の住宅の開発・建築等
(2)都市機能誘導区域「外」における誘導施設の開発・建築等
(3)都市機能誘導区域「内」における誘導施設の休廃止
区域指定の照会票
照会箇所が、立地適正化計画の居住誘導区域内、都市機能誘導区域内、区域外であることを回答します。
照会票には、位置図を添付してください。
なお、手数料は掛かりません。
照会票には、位置図を添付してください。
なお、手数料は掛かりません。