【令和6年度受け付け中】東京圏から移住・就業された方へ最大100万円を支給します!
おいらせ町移住支援事業のご案内
おいらせ町は、青森県及びおいらせ町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、おいらせ町内への移住・定住の促進及び中小企業等の人手不足解消に繋げるため、東京圏からおいらせ町へ移住・就業された方へ移住支援金を支給します。
令和6年度の申請期限は令和7年1月17日までです。申請期限にご注意ください。
【支給金額】
- 単身 60万円
- 世帯 100万円
- 子育て加算 18歳未満の世帯員1名につき100万円(18歳未満の世帯員を帯同しての移住の場合)
【支給対象者の要件】
移住元(東京圏)に関する要件
次のすべてに該当すること。
1 おいらせ町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者として東京23区に通勤していたこと。
2 おいらせ町に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までをこの1年の起算点とすることができる。)
ただし、令和3年3月16日以降おいらせ町に転入した場合、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※2 条件不利地域
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
移住先(おいらせ町)に関する要件
次のすべてに該当すること。
1 平成31年4月1日以降においらせ町に転入している。
2 移住支援金の申請時において、おいらせ町への転入後1年以内である。
3 移住支援金の申請日から5年以上、継続しておいらせ町に居住する意思を有している。
仕事に関する要件
就職要件 一般の場合
次のすべてに該当すること。
1 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域の所在すること。
2 就業先が、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「Aomori-Job<外部リンク>」に掲載している求人であること。
3 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
4 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
5 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記2の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
6 この法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
7 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
就職要件 専門人材の場合(令和3年7月1日以降においらせ町に転入した場合に対象)
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を使用して就業した者は、次のすべてに該当すること。
1 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域の所在すること。
2 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
3 この就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
4 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
5 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
テレワークに関する要件
次のすべてに該当すること。
1 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
2 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。
起業に関する要件
1年以内に、青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
※起業支援事業は、補助対象経費の2分の1、上限200万円です。詳細については、青森県のホームページでご確認ください。
移住支援金受給対象確認フロー [PDFファイル/2.63MB]
移住支援金の申請
移住支援金の申請期間は、おいらせ町に転入後1年以内となります。
令和6年度の申請期限は令和7年1月17日金曜日までです。
申請は次の1から4の書類を提出してください。
1 移住支援金交付申請書(様式1及び別紙)
移住支援金交付申請書(様式第1号) [Excelファイル/17KB]
移住支援金の交付申請に関する誓約事項(別紙) [Wordファイル/17KB]
2 就業証明書
就業証明書(様式第2-1号 一般・専門人材用) [Excelファイル/18KB]
就業証明書(様式第2-2号 テレワーク用) [Excelファイル/13KB]
3 本人確認書類及び口座振込依頼書(様式第3号)
本人確認書類:運転免許証、パスポート、個人番号カード等の顔写真付きの本人確認書類
口座振替依頼書(様式第3号) [Wordファイル/18KB]
4 対象要件を満たすことを証する書類
(1)移住に関する書類
a 移住前の在住期間及び在住地がわかる住民票
b 就業先、在勤地、就業期間等確認できる書類(就業証明書、退職証明書、離職票等)
c 移住元での在学期間を確認できる書類(移住元要件で通学期間を対象期間とした場合)
(2)起業に関する書類(起業に関する要件に該当する場合)
起業支援金交付決定通知の写し
(3)世帯に関する書類(世帯の申請の場合)
移住元及び申請時において同一世帯であることがわかる住民票
移住支援金の返還
移住支援金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還を請求することとしています。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等によるやむを得ない事情があるものとして青森県及びおいらせ町が認めた場合はこの限りではありません。
1 全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満においらせ町から県外に転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
2 半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内においらせ町から県外に転出した場合