公用車を「走る広告塔」として活用しませんか?
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月27日更新
おいらせ町では、町の自主財源の確保及び地域経済の活性化を図ることを目的に、町が所有する公用車の一部に有料広告を掲載し「走る広告塔」として活用する事業を始めます。
つきましては、令和6年4月から有料広告を掲載する事業者を募集しますので、掲載を希望する場合は総務課へお申し込みください。
有料広告を掲載する公用車など
枠 | 車両 | 掲載位置 | 広告規格など | 掲載料 | 掲載可能期間 |
---|---|---|---|---|---|
A |
エスティマ |
後部座席ドア(両側) |
マグネットシート |
3か月 |
各年度4月から6月、 |
B |
ekワゴン |
同上 | 同上 | 同上 |
同上 |
申し込み資格(要綱第2条)
公用車に広告を掲載できる者は、次のいずれにも該当しない者です。
- 法令等に違反し、または違反するおそれのある事業を行う者
- 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、または反するおそれのある事業を行う者
- おいらせ町暴力団排除措置要綱(平成24年おいらせ町告示第94号)第2条第8号の規定に該当する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条に規定する営業を行う者
- 町に納付すべき町税または保険料等を現に滞納している者
- 町内に事業所、営業所または取扱店等を有しない者
- その他広告を掲載できる者として適当でないと町長が認める者
広告内容の制限(要綱第3条)
公用車に掲載することができる広告は、次に定める各号のいずれにも該当しないものです。
- 公共性、公益性または品位を損なうおそれがあるもの
- 法令等に違反し、または違反するおそれのあるもの
- 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、または反するおそれのあるもの
- 政治活動、宗教活動、意見広告または個人の宣伝に関するもの
- 児童及び青少年の健全な育成を害するもの
- 消費者保護の観点からふさわしくないもの
- 法第2条に掲げる営業に該当するもの
- 車両運行の支障になるもの
- 道路交通上の安全を阻害するおそれのあるもの
- 前各号に掲げるもののほか、公用車に掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの
申し込み方法
- 掲載可能期間ごとの募集になります。
- 申し込み先着順となります。
提出書類
- 公用車広告掲載申込書(様式第1号)
PDF版 [PDFファイル/74KB] / word版 [Wordファイル/20KB] - 広告掲載者の要件に関する申立書兼同意書(様式第2号)
PDF版 [PDFファイル/69KB] / word版 [Wordファイル/19KB] - 広告掲載見本
- 企業概要がわかる書類(法人の場合)
- 役員名簿等
申し込み受け付け
- 受け付け時間 役場の開庁時間
- 提出先 おいらせ町役場総務課(本庁舎2階)
- 提出方法 提出書類一式を直接提出してください。
決定方法
要綱の規定に適合していると認めたときは、申込者を広告主として決定し、文書により通知します。
広告の作成等
- 広告の作成、掲載並びに撤去に係る一切の責任及び費用は、広告主の負担となります。
- 広告の掲載方法は、マグネットシートによるものとし、車体塗装は行わないものとします。
- マグネットシートは、広告掲載期間中における車体からの剥離または広告撤去に際して車体塗装の剥離、損傷が発生しない材質としてください。
- 広告上部に「有料広告 町の収入として役立てられます」(サイズ縦30mm以上)の表示をしなければなりません。
- 広告の掲載料は、掲載を開始する5日前までに一括納付しなければなりません。
- 広告主は、広告の掲載並びに撤去を行うときは、公用車の用途及び運行業務に支障を来さないよう町と日程等を調整する必要があります。
- 広告の掲載並びに撤去により、公用車の車体表面、塗装、構造等に損傷や破損等が生じたときは、広告主が経費を負担して原状回復しなければなりません。
掲載広告の修復等
広告掲載期間中において掲載広告に破損または経年による劣化等が生じた場合は、広告主が原状回復することになります。ただし、町の責めに帰する事由により掲載広告に破損等が生じた場合は、町が原状回復することになります。(修理期間中の掲載料は、返還の対象になりません。)
広告の内容変更等
広告の掲載が決定した後に広告内容等を変更したい場合に提出する書類です。
- 公用車広告掲載変更等申出書(様式第4号)
PDF版 [PDFファイル/75KB] / word版 [Wordファイル/20KB]
要綱その他