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固定資産税とは

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月24日更新

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。

 ●土  地  登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

 ●家  屋  登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

 ●償却資産  償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

なお、相続により所有権を取得した者は、自己のため相続があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならないこととされています。

 

固定資産の評価

固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、これをもとに課税標準額を算定します。

土地と家屋の価格については、原則として、基準年度(3年ごと)「評価替え」で価格の見直しを行うこととされています。

償却資産については、所有者から資産の状況を毎年申告していただき、これに基づいてその価格を決定します。

 

税額の算定

税額の算定式は、課税標準額×税率=税額となります。

課税標準額は、原則として固定資産の価格(評価額)ですが、住宅用地のように特例措置がある場合等は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 

 

税率

固定資産税の税率は、条例で定めることとされており、当町は1.4%です。

 

免税点

同一人がおいらせ町内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 

納税の通知と納期

固定資産税は、毎年5月はじめに納税通知書の送付によって税額を通知します。

令和8年度の納税通知書は、令和8年5月1日(金曜日)に発送予定です。

通知された年税額は、次のとおり年4回の納期に分けて納めていただくことになります。(納期前の納付もできます)

  (注意)納期限日は、その年の曜日によって延長されることがあります。詳しくは届いた納税通知書をご確認ください。

  (注意)お手元に届いた納税通知書は再発行できませんので、大切に保管してください。

 

縦覧帳簿の縦覧

納税者の方が自分の固定資産(土地・家屋)の評価額について、周辺の固定資産(土地・家屋)の評価額と比較し、自分の固定資産の評価額が適正であるかどうか確認するための制度です。

 

次の内容に当てはまる場合は、税務課までご連絡ください。

住所や氏名(所在地や名称)を変更した場合(おいらせ町内における転居の場合を除く)。

 ●納税通知書に記載の課税内容が事実と異なる場合。

 ●所有している土地の利用状況や家屋の用途を変更した場合。

 ●家屋を新築、増築または取り壊した場合。

 ●登記をしていない家屋の名義人を、売買契約等で変更した場合。

 


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