ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

土地に対する課税

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

1.評価のしくみ

固定資産評価基準によって、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目の認定

地目は、宅地、田及び畑(併せて「農地」といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地をいい、登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日である1月1日現在の現況地目により認定します。

地積の認定

課税上の地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

宅地の評価方法

宅地(市街化宅地評価法の場合)の評価方法

  1. 商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、それを街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮して更に区分
  2. 主要な街路の選定
  3. 標準宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定
  4. 主要な街路の路線価の付設
  5. その他の街路の路線価の付設
  6. 各筆の評価

※標準宅地とは、状況の類似する地域ごとに、その主要な街路に接した標準的な宅地をいいます。
※路線価とは、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
 主要な街路の路線価は、標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基にして求められ、その他の街路の路線価は、この主要な街路の路線価を基にして幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。
 宅地の価格(評価額)は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。なお、町内の固定資産税路線価は「全国地価マップ<外部リンク>」でも公開されています。

​宅地(その他の宅地評価法の場合)の評価方法

状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割を目途)に比準して、各筆を評価します。

2.住宅用地に対する課税標準の特例

特例措置の内容

住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

特例措置の内容
区分 範囲 課税標準額
小規模住宅用地 住宅用地のうち、200平方メートルまでの部分 価格の6分の1
一般住宅用地 住宅用地のうち、200平方メートルを超える部分 価格の3分の1

住宅用地に対する特例の認定を受ける場合は申告書の提出が必要となりますので、「固定資産に関する各種届け出」のページをご覧ください。

住宅用地の範囲

  • 専用住宅の敷地の用に供されている土地・・・その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
  • 併用住宅の敷地の用に供されている土地・・・その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に、次の表の率を乗じて得た面積に相当する土地
住宅用地の範囲
種別 家屋の種類と居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 1.0
ハ以外の併用住宅で、居住部分が4分の1以上2分の1未満 0.5
ハ以外の併用住宅で、居住部分が2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅で、居住部分が4分の1以上2分の1未満 0.5
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅で、居住部分が2分の1以上4分の3未満 0.75
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅で、居住部分が4分の3以上 1.0

3.宅地の税負担の調整措置

税負担の公平性等の観点から、負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を進めるため、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置く一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みとして、負担調整措置が取られています。
このため、地価が下がった場合であっても、負担水準の低い土地については税額が上がる場合があります。

​住宅用地の課税標準額

【原則】今年度課税標準額=今年度評価額×(住宅用地特例率(3分の1または6分の1))・・・(A)
ただし、(A)が以下の額を超える場合には、以下の額が今年度の課税標準額となります。
今年度課税標準額=前年度課税標準額+(A)×5%

非住宅用地(商業地等)の課税標準額

【原則】今年度課税標準額=今年度評価額×70%・・・(B)
ただし、(B)が前年度課税標準額以下の場合は、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。
・前年度課税標準額が(B)の60%以上70%以下の場合
今年度課税標準額=前年度課税標準額と同額に据え置き
・前年度課税標準額が(B)の60%未満の場合
今年度課税標準額=前年度課税標準額+(B)×5%
(ただし、上記により計算した額が(B)の20%を下回る場合は、(B)の20%が今年度の課税標準額となります。)


  • このページの先頭へ
  • 前のページに戻る