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土地の評価のしくみ

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年4月1日更新

 土地の評価は、地方税法の規定により3年に一度、評価額の見直しを行うこととされています。これを評価替えといいます。
 具体的には、土地の利用状況に基づいて地目別に、総務大臣が告示する固定資産評価基準によって、全国的に統一された手順・方法で評価することとされています。

おいらせ町では、宅地を次のように評価しています。

  1. 土地の利用状況を基に、住宅・商業・工場地区等(用途地区)に区分します。
  2. 用途地区をさらに街路の状況等が類似している地域(状況類似地域)ごとに細分化します。
  3. 状況類似地域ごとに、その地域内にある標準的な街路を「主要な街路」として選定します。
  4. 「主要な街路」に接する宅地の中から、標準的な形状、利用形態を有する宅地を「標準宅地」として選定します。この際、公平・公正性を保つため、地価公示、青森県地価調査の地点がある場合はそれを標準宅地として選定します。
  5. 各標準宅地について、基準日における1平方メートル当たり価格を評定します。地価公示・青森県地価調査地点についてはその公示価格を活用し、それ以外の地点については不動産鑑定評価を行います。
  6. 標準宅地の1平方メートル当たり価格を、主要な街路の鑑定路線価とします。
  7. 状況類似地域ごとに、主要な街路の路線価を基に、街路の状況や公共施設等の接近状況などの違いを考慮して、すべての街路について鑑定路線価を付設します。これによって付設された鑑定路線価に、適正な時価の水準(0.7)を目安にして固定資産路線価を決定します。(これが評価の基礎となる「路線価」です)
  8. 路線価と各筆の地積を基に、個々の土地(筆)の奥行や間口・形状などに応じた補正を行って各筆の評点数を求めます。
  9. 各筆の評点数に総務大臣の示す評点1点当たりの価格(1円/点)を乗じて評価額(円)を算出します。
  10. さらに地価が下落している土地については、価格修正率を乗じて評価額の修正を行います。
  11. 3月31日までに町長が価格を決定します。

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