家屋に対する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
この再建築価格を基準とし、新築時からの経過年数に応じた減価などの補正を行い、家屋の評価額を求めます。
新築家屋の評価方法
新築家屋の調査
完成した家屋について、屋根・外壁・基礎・柱・内壁・天井・床・建築設備などを調査します。
詳しくは「新築家屋の建築主の皆さまへ」のページをご覧ください。
再建築費表点数の算出
固定資産評価基準に定められる標準表点数(1平方メートル当たりの単価)を基準として、資材、施工量の違いによる格差を補正して、項目別に単位当たりの評点数を求めます。これに床面積または戸数を乗じて、各項目を合計し、再建築費評点数を算出します。
評価額の算出
評価額=再建築費評点数×1年分の経年減点補正率×積雪寒冷補正率×評点1点当たりの価額
(評点1点当たりの価額:木造=0.99円、非木造=1.1円)
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価方法
新築以外の家屋は、床面積などの変更がない限り、評価額は3年ごとに見直すこととされ、評価替え年度の翌年度及び翌々年度は据え置きとなります。
評価替え年度の再建築費評点数の算出
固定資産評価基準に定められている標準評点数は、3年ごとに建築物価などの動向を考慮し改正されます。評価替え年度においては、改正後の標準評点数を適用し、新築家屋と同様に、新たに再建築費評点数を求めます。
評価替え年度の評価額の算出
評価額=評価替え年度の再建築費評点数×新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率×評点1点当たりの価額
前年度の評価額との比較
評価替え年度の評価額と前年度の評価額を比較し、評価替え年度の評価額が前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額に据え置くこととされています。
新築住宅の減額措置
要件
- 令和8年3月31日までに新築された住宅であること。
- 居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること。
- 居住部分の床面積が住宅戸数1戸当たり50平方メートル(共同住宅などは40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
- 長期優良住宅の場合は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の基準を満たすものとして認定を受けて新築された住宅であること。
減額される範囲(居住部分のみ)
| 居住部分の床面積 | 減額の範囲 |
|---|---|
| 居住部分の床面積が120平方メートルまでの場合 | 税額の2分の1に相当する額を減額 |
| 居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合 | 120平方メートル分の税額の2分の1に相当する額を減額 |
減額される期間
| 住宅の種類 | 減額期間(新築後、最初に課税される年度から) |
|---|---|
| 3階建て以上の中高層耐火建築物である住宅以外の一般の住宅 | 3年間(長期優良住宅の場合は5年間) |
| 3階建て以上の中高層耐火建築物である住宅 | 5年間(長期優良住宅の場合は7年間) |
減額を受けるための手続き
新築後、最初に固定資産税が課税される年度の初日の属する年(新築された翌年)の1月31日までに申請が必要となります。
提出書類
長期優良住宅に該当しない場合は手続き不要です。
長期優良住宅の場合は、次の書類を提出してください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書 [PDFファイル/82KB]
- 地方税法施行規則附則第7条第2項に規定する書類の写し(長期優良住宅認定通知書)

