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公共施設休館中のスポーツ少年団利用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月4日更新

ご投稿の内容

公共施設休館中のスポーツ少年団利用について(2022年4月14日)

 (1)コロナ感染高止まりのため、4月10日まで公共施設休館を延長したが、スポーツ少年団活動に限り通常利用可能とした。これは、県の公立校における部活動制限の一部解除に合せたものであると回答であった。これは、理屈として合っている。しかし、子ども達の健全育成のためという理由を前面に出して大人は我慢しろというのはどうかと思う。子ども達の健全育成は私も願っているが、本来は人との接触機会を極力減らし、さらなる感染を防ぐためが理由であったため、子ども達の感染が多い現状でスポ少の活動を許可するのは、おかしい話である。尤も、体育館をたとえ少人数でも大人が使えないのも図書館が通常利用できないのも、県の方針に従ったと言えばそれまでなのだが、弘前は今月から公共施設休館を解除したし町には裁量権があるはずで、町として公共施設休館についてどのような方針を持っているか回答願いたい。

 

 (2)公共施設休館中のスポーツ少年団利用が特例で許可されました。春休み中に学校の施設を利用できないため、当初利用予定ではないのに急遽、町の施設を利用するスポ少チームが何チームあるか知りたい。また、週4日以上利用のチームはあるのでしょうか?

 

 (3)町はコロナ感染高止りのため公共施設休館延長の措置をとっている。特例でスポーツ少年団のみ通常利用になったが、その理由の一つに子ども達の健全育成のためという事であった。しかし、子ども達の健全育成はスポーツ少年団活動だけではない。静かに読書するのも健全育成につながる。図書館という本に囲まれた環境で読書する事は、子ども達にとって素晴らしいものである。単に貸し出しするからいいと考えるならば、それは違う。町として、公共施設休館についてどのような方針を持っているか回答願いたい。

町の回答

【回答】社会教育・体育課

 日頃から新型コロナウイルス感染症感染拡大対策にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

 

 町の新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策としての公共施設休館の対応については、基本的に「県準拠」、特に、不特定多数との接触機会を減らすことを目的としており、町対策本部にて決定をしております。

 

 今まで、スポーツ少年団の活動については、部活動の制限内容に足並みを揃えていたため、今回も県の方針に基づいて検討した結果、「各団が感染対策をしっかりしたうえで活動すること」「町民限定にすること」を条件として町本部で決定したものです。

 

 春休み期間中に小学校の体育館が使えないスポーツ少年団は、年間の利用予約の際に3月末から4月初めの公共施設の予約をしてあるため、急遽公共施設を使わせたわけではございませんので、ご理解ください。

 なお、期間中に公共施設を活用して活動したスポーツ少年団は6団体、利用日数は週3日以内でした。

 図書館については、「県準拠」ならば閉館とするところですが、春休み期間中に本に触れる機会を確保するために、本の貸し出しと返却のみを条件に町図書館と公民館図書館(中央公民館と北公民館)の一部開館を決定したものです。館内での図書閲覧は、不特定多数との接触機会を減らすことが難しくなるため、本の貸し出しと返却のみに制限しています。

 

 新型コロナウイルス感染症感染拡大対策については、ご不便をおかけすることも多いのですが、今後とも皆様のご理解とご協力を得ながら進めてまいりたいと存じますので、よろしくお願いいたします。

 

問い合わせ先

社会教育・体育課 電話0178‐56-4276


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