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共同親権に関する民法改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月21日更新

ご投稿の内容

共同親権に関する民法改正について(2026年1月10日)

平素より、町民福祉の向上にご尽力賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、2025年8月に投稿された「共同親権に関する民法改正、養育費と親子交流(面会交流)の周知徹底及び自治体ホームページでの情報掲載についてのお願い」について、貴自治体より同年8月27日更新で回答が掲載されており、「今後の当町ホームページ掲載へのご意見として参考とさせていただきます」とあります。その後、ホームページ掲載はされたのでしょうか。わたしは掲載ページを見つけることが出来なかったので、もし掲載されているのであれば、URLを教えて頂きたいです。
もし未掲載であれば、再度、掲載して頂くよう、お願いいたします。わたしは、青森県の他自治体へも同様のお願いをしており、2026年1月5日には青森県庁も以下のようにホームページを更新されました。https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kodomo/kodomo/kyoudo
usinken.html
このページには人格尊重・協力義務違反をした場合の罰則については掲載されておりませんので、再度追加のお願いをしているところです。

2026日現在、最も理想に近い形でホームページ掲載されている自治体は東京都足立区です。https://www.
city.adachi.tokyo.jp/oyako/hitorioya-r6minpoukaisei.html
足立区が掲載して以降、茨城県那珂
https://www.city.naka.lg.jp/kosodate-kyouiku/kosodate-shien/
hitorikatei/page011234.htmlや、
長野県木島平
https://www.vill.kijimadaira.lg.jp/articles/2025121700033/
など掲載自治体が増え、現在では全国で30を超える自治体がこのようにホームページ掲載をするようになり、ホームページ改正予定の返信も多数寄せられています。

この改正民法は、夫婦の別れが親子の別れにならない、「子供の利益」を最優先した非常に重要な制度となっています。この改正を知らずに、「子を連れ去る」「子と片親を会わせない」等により、親権を失いかねない悲劇や、東京都世田谷区で起きた親権をめぐる「子殺し」という最悪なケースの抑止になるのは確実です。

ぜひ、貴自治体でも「足立区」のようなホームページ掲載を目指し、早急に取り組んで頂きたいです。なぜなら、回答には2026年5月からと書かれていますが、施行は4月からと正式決定しており、周知における時間的猶予がないからです。
お忙しいところ恐縮ですが、人命・人権に関わる非常に重要な改正ですので、何卒よろしくお願いいたします。

町の回答

【回答】子育て支援課

1月10日に投稿された町民の声に回答いたします。
共同親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正について、令和8年4月施行が決定したことは、当町でも承知しているところです。現在掲載準備中で、1月末頃に公開予定です。


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