ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 町民の声 > 共同親権に関する民法改正、 養育費と親子交流(面会交流)の周知徹底及び自治体ホームページでの情報掲載についてのお願い

共同親権に関する民法改正、 養育費と親子交流(面会交流)の周知徹底及び自治体ホームページでの情報掲載についてのお願い

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月27日更新

ご投稿の内容

共同親権に関する民法改正、 養育費と親子交流(面会交流)の周知徹底及び自治体ホームページでの情報掲載についてのお願い(2025年8月15日)

関係所管各位

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、来年2026年5月に施行が予定されている、いわゆる「共同親権制度」に関する民法改正につきましては、親子関係に直結する極めて重要な制度変更であり、社会的にも大きな関心が寄せられております。

この点に関し、2025年5月15日 参議院法務委員会・鈴木馨祐法務大臣から「円滑な施行、この観点から、学校教育の現場も含めてですね、関係諸機関に対する周知、広報の重要性、これ極めて大事だと我々は認識をしております。」とのご答弁がありました。


【参考事例】東京都世田谷区
https://www.city.setagaya.lg.jp/02413/27149.html
離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)
目次

改正法の概要
関連リンク
改正法の概要
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。

法務省作成パンフレット
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)(PDF:1,705KB)
https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/27149/houmushou_pampflet.pdf

法務省作成動画(YouTube)
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省作成動画)
https://www.youtube.com/watch?v=AO8HIMzb5ZI&feature=youtu.be


参考事例 東京都世田谷区
https://www.city.setagaya.lg.jp/02413/1311.html

養育費と親子交流(面会交流)について
目次

養育費と親子交流(面会交流)について
各種相談先等
関連リンク
養育費と親子交流(面会交流)について
子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。

子どもが両親の離婚を乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ、「養育費」と「親子交流(面会交流)」について取り決めをしましょう。

民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「親子交流(面会交流)」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

法務省作成の「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について等をご参考ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

札幌市、堺市、福岡市、世田谷区、福岡市、滋賀県その他55県市町村でホームページの掲載を確認をしております。札幌市、堺市、福岡市、世田谷区、福岡市、滋賀県その他55県市町村でホームページで掲載した前例を見習い、おいらせ町役場のホームページでも掲載しておいらせ町民に周知して頂けないでしょうか。
また、本改正の背景には、単独親権制度のもとで発生していた「実子誘拐」や「親子引き離し」に関する深刻な国際的・国内的問題が存在しています。片方の親が他方の同意なく一方的に子どもを連れ去り、結果としてもう一方の親との交流が断たれるというケースが多発し、人権問題としても国際社会から度重なる勧告を受けてきました。本改正法は、親同士の協議と合意形成を促し、子どもの最善の利益を中心とした共同養育の実現をめざす制度改革です。この趣旨をおいらせ町民に正しく伝え、誤解や混乱を避けるためにも、改めてのホームページ上での周知徹底、何卒ご高配のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

町の回答

【回答】子育て支援課

8月15日に投稿された町民の声に回答いたします。
親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正について、令和6年5月に成立し、令和8年5月までに施行予定であることは、当町でも承知しているところです。
戸籍の窓口では、法務省民事局作成のパンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」により周知していましたが、ホームページには掲載していませんでした。
他自治体の状況を確認したところ、ホームページに掲載のうえ周知している自治体も見受けられましたので、今後の当町ホームページ掲載へのご意見として参考とさせていただきます。
貴重なご意見ありがとうございました。


  • このページの先頭へ
  • 前のページに戻る