ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 町民の声 > おいらせ町自治基本条例に関する町の回答を精査しました

おいらせ町自治基本条例に関する町の回答を精査しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月17日更新

ご投稿の内容

おいらせ町自治基本条例に関する町の回答を精査しました(2024年6月5日)

おいらせ町自治基本条例に関する町の回答を精査しました

以前、自治基本条例において、各条文で使われている用語と、第2条で定義した用語の意味に不整合がある、ことを指摘し、町の回答をもとめました。
町の回答を下記に示す。

*****************
町の回答
【回答】まちづくり防災課
おいらせ町自治基本条例に関心をもってくださり、ありがとうございます。

今回お寄せいただいたご意見については、すでに同様のものを文書でいただいており、自治推進委員会による条例見直しのパブリックコメント(平成31年1月実施)として取り扱いさせていただきました。
同委員会における見直し協議の議事内容については、現在、公開に向けてとりまとめ作業中で、平成31年4月公開の見込みです。
なお、同委員会の意見としては、「用語の定義は一般的な解釈で用いても不都合がない」との結論に至ったことから、委員会の意向を尊重して現行条例で問題ないものと判断しています。
****************
以上が、町の回答です。
URL:
https://www.town.oirase.aomori.jp//site/voice/choumin-voice20190212-2.html

今回、町の回答を精査しました。

結論:
 町は「同委員会の意見としては、「用語の定義は一般的な解釈で用いても不都合がない」との結論に至った」としている。 
 つまり、第2条で定義した正しい用語の意味と異なる解釈の意味でも「行政」という用語が使われ自治基本条例が運用されていることを肯定している(混在)。
 町自身が、2つの解釈とそれに基づいた条例の運用を認めている。
 これは、第2条の定めに明らかに違反しており、是正すべきである。

1.「行政」という用語に関し自治基本条例の各条文の中で、第2条で定義した意義とは異なる解釈で使用され、運用されている問題を提起し、上記の町の回答を得ました。

2. 町の回答は、「用語の定義は一般的な解釈で用いても不都合がない」としているが、これでは定義の意味・意義がない。
  何のための用語の定義なのか?
  通常、「用語の定義」は、正しい解釈を示して、誤った解釈・異なる解釈を防止する為に行われる。

3. 第2条で、用語の定義は「この条例において」、全ての条文に適用されることを明記し定めている。
 「第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は以下の各号に定めるものとします。」
  (3)行政  町長等及び町職員をいいます。

4. 全条文における用語の解釈において、その定義から逸脱することは許されない。
  全てにおいて定義通りに解釈しなければならない。

5. 定義通りに解釈しないことは、正に不都合である。第2条の定めに違反することである。
  定義以外に解釈し、条例を適用・運用することはコンプライアンス違反である。
  定義通りに解釈することと、定義から外れた解釈をして、条例の適用・運用をすることは混乱の極みである。
  定義から外れた解釈をして、条例の適用・運用をすることはこの自治基本条例を毀損することにつながる。

6. 自治基本条例の用語の定義(第2条)及び他の条文との整合性に問題があるなら、即刻それは是正されなければならない。
  各条文の各条文の用語の解釈において、ある時は定義を適用し、またある時は一般的な解釈をしなければ、条例の本旨をもって運用できない場合があるなら、定義の是正や他の条文の是正をするべきである。

7. まちづくり防災課の回答にあるように、
  自治推進委員会は 「定義に即した解釈」と「用語の定義は一般的な解釈で用いても不都合がない」として両方を肯定している(不都合がない)。
  条例の本旨をもって条例を運用する時に、用語の定義と異なる、一般的な解釈をしなければならない状況にある、ということを示している。
  同委員会はそれを認めており、町はその意向を尊重して、それに従っている。
  第2条(用語の定義)と他の条文の用語の意義が不整合であることを委員会も町も認めている。
  これは、正に第2条の定めに違反することである。

以上が、今回 町の回答を精査した結果である。

従って、自治基本条例を是正すべきである。

 

**********************
以下、2019年に投稿した内容と、その回答(全文)です。
町のホームページ参照。URLは
https://www.town.oirase.aomori.jp//site/voice/choumin-voice20190212-2.html


おいらせ町自治基本条例に関して(2019年2月12日)
おいらせ町の「憲法」と呼ばれる おいらせ町自治基本条例は町の自治のあるべき姿を示す条例です。
町の基本構想、基本計画、各種施策の策定に際しても常に遵守しなければならない、町の最高規範とされている。
町民、議会、行政[町長等及び町職員]の責任や権利等も規定されている。

行政には、常々本条例に則った対応・行政サービスをして頂き感謝しています。
町政に関するデータ、情報の依頼に関し、いつも親切で迅速な対応を、各部門・担当課から頂いております。本条例には、町政への参加、行政との協働を町民の義務として掲げています。
町民が参加・協働する為には町政のデータ・情報が欠かせません。
引き続き、本条例の主旨に基づく対応・行政サービスをお願いします。

おいらせ町には、町民と町をつなぐ窓口として、HPからの町民の声の他に、(おいらせ町役場へのお問い合わせ)もあります。
また、おいらせ町自治基本条例の施行に関する取扱要領にも詳細の定めがある。
更に敷居(ハードル)が高くなるが情報公開制度もありますが、極力容易な方法での依頼・問合せに対応いただきたい。

さて、この度 本条例に関し考察をしました。
結果、本条例の基本的な不備・誤り・ミスマッチ等と思われる事項が得られた。
下記事項に関し確認の上、回答ください。

1.語句・用語の定義に関して

定義された用語に関しては、本条例のすべてにその定義が適用される。
また、本条例は町の憲法であり、最高規範と規定されていることから、他の条例はもとより、町のすべての文書においてその定義が適用されるべきである。
用語の使用に当っては、他に同義の用語があったとしても、本条例の定めにより統一的になされるべきである。
一般常識的に他の意味・意義として使用されている用語に関しても、町としては定義された意味・意義に限定して使用すべきである。
定義以外の意味・意義でも混用すると、条例の規定内容に混乱をもたらし、条例の真意が失われる。
この観点で、先ず第2条の定義を考察する。

2.第2条の内容(抜粋)

(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は以下の各号に定めるものとします。
(1) 町民 おいらせ町内に住所を有する人、町内で働く人、町内で学ぶ人、または町内で事業活動その他の活動を行う人若しくは団体をいいます。
(2) 町政 町の行政、政治及び公益活動を総称していいます。
(3) 行政 町長等及び町職員をいいます。

3.「行政」は、[町長等及び町職員]と定義されている。

行政という語句は、一般的にはもっと幅広い意味があるが、本条例では 町政を執行する町長や職員として限定的に定義されている。
人・者を指す。
一般的には、司法・議会・行政における行政を指すことが多い。
行政運営、行政評価、行政進捗、行政方針、などと使用され、執行者に限定して用いられることは少ない。
ここが重要なポイントの一つである。

4.「行政」の定義に基づいて、他の条文を見る。

典型的な条文の代表として、第31条を下記に示す。
第31条 行政は、行政に関する情報を可能な限り公開し、これを町民と共有します。町民に求められた情報は、個人情報などを除き可能な限り提供しなければなりません。
「第31条 行政は、」の「行政」は定義のとおり、[町長等及び町職員] を指している。次に続く、「行政に関する情報を」における「行政」を定義の通り、[町長等及び町職員] として解釈すると、町長自身の情報を可能な限り公開し、ということになる。
この解釈でいいのだろうか?
第31条の真意は、「町政」に関する情報を可能な限り公開する、という事と推察するが、如何でしょうか?
第31条では2つの「行政」の意味が、前と後で異なる。
後の「行政」は世間一般の解釈で用いられており、定義の意味ではない。
読者は第31条を読んでもあまり違和感が無い。
それは、後の「行政」という用語を、潜在的・無意識に世間一般の行政の意味(町政)で自動的に解釈しているからである。
このような表記は、他の条文にも多数存在する。

5.「町政」の定義に関して

「町政」の定義文そのものにも疑問がある。
定義の文章:(2)町政 町の行政、政治及び公益活動を総称していいます。
「町の行政」、の表記がおかしい。
「行政」の定義を当てはめる(置換する)とよく解る。
「町政」とは、町の行政[町長等及び町職員]、 ということになる。
前4項と全く同じ誤りのパターンである。
世間一般の解釈での{行政}という用語を用いている。
「行政」の定義を無視している。
「町政」の定義文に「行政」は不要である。

6.重要な「議会」に関する定義が無い。

本条例には、肝心要の 町民・議会・行政という3者の表現が随処に見られる。
しかし、肝心な「議会」の定義は存在しない。
議会の軽視?
町民と住民の違い?
相違があるなら定義するのが望ましい。

7.正しい「おいらせ町自治基本条例」への見直し改訂

先ずは、前記各項に関し確認頂き、町の意見・認識・意見・見直しの要否・今後の対応・等々に関し回答ください。

町の回答
【回答】まちづくり防災課
おいらせ町自治基本条例に関心をもってくださり、ありがとうございます。
今回お寄せいただいたご意見については、すでに同様のものを文書でいただいており、自治推進委員会による条例見直しのパブリックコメント(平成31年1月実施)として取り扱いさせていただきました。
同委員会における見直し協議の議事内容については、現在、公開に向けてとりまとめ作業中で、平成31年4月公開の見込みです。
なお、同委員会の意見としては、「用語の定義は一般的な解釈で用いても不都合がない」との結論に至ったことから、委員会の意向を尊重して現行条例で問題ないものと判断しています。

町の回答

【回答】まちづくり防災課

6月5日に投稿された町民の声に回答いたします。

今回お寄せいただいたご意見につきましては、すでに同様のものを文書でいただいており、自治推進委員会による条例見直しのパブリックコメント(平成31年1月実施)として取り扱いさせていただいております。お問い合わせの主旨につきまして、前回と同様の内容とお見受けします。今後、自治基本条例の見直し時期にあわせ、自治推進委員会において検討させていただきたいと考えます。貴重なご意見ありがとうございました。


  • このページの先頭へ
  • 前のページに戻る