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請願・陳情について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月12日更新

 請願・陳情とは

請願とは、憲法第16条に規定された国民の権利であり、町民のみなさんが町政についての意見や要望を文書にして、直接町議会に提出する制度です。

※憲法第16条 
「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」

町議会に対する請願は、表題(件名)、要望理由、要望事項、提出年月日、住所、氏名(法人、団体は名称と代表者名)、紹介議員を記載して、押印されたものを議長宛に提出してください。

町議会議員の紹介がないものは「陳情」として取り扱います。

請願書・陳情書の例

 ※請願書(陳情書)の文書例はこちら [PDFファイル/59KB]も参考にしてください。

請願・陳情の提出方法

おいらせ町議会議長あてとし、議会事務局に直接提出するか、または郵送で1部提出してください。

  1. 直接提出する場合  
    本庁舎3階 議会事務局
  2. 郵送する場合【送付先】〒039-2192 青森県上北郡おいらせ町中下田135-2 おいらせ町議会事務局

請願・陳情の提出日

提出の時期は、いつでも構いませんが、原則として各定例会開催日(3月、6月、9月、12月の第1木曜日)の2週間前(郵送の場合は必着)までに提出されたものは、その定例会で審査されます。

請願・陳情の処理方法

町議会では、請願が出されると、その内容に関係する常任委員会に審査を付託します。また陳情は、議会運営委員会において、常任委員会に審査を付託するか陳情書の写しの配布のみとするかを審査します。

付託された請願・陳情は、常任委員会で内容を十分に審査して、「採択」か「不採択」の結論を出して議長に報告します。請願の場合は、紹介議員から請願の内容について説明も受けます。

最終的には、本会議において議会としての結論が出され、採択された請願・陳情は意見をつけて町長や関係行政省庁などに送付され、その実現を要望します。

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