議会選出監査委員
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月14日更新
議会選出監査委員
監査委員とは
監査委員は、地方自治法第195条において都道府県や市町村に監査委員を置くことが定められている機関で、町の財務に関する事務や管理が適正で効率的に執行されているか等について監査を行います。
また監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならず、 職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も、同様です。
監査委員の定数
町長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、町の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから選任します。
おいらせ町の場合は2名としており、識見を有する者1名、議員のうちから選任する者1名という構成となっています。
監査委員の任期
識見を有する者のうちから選任される者は4年、議員のうちから選任される者は議員の任期が終了するまでとなります。
議会選出監査委員
木村 忠一
任期:令和元年6月12日~令和5年4月30日
