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期日前投票・不在者投票投票

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月18日更新

投票制度

選挙期日に投票所に行けなくても投票することができます。投票制度には、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいるなど様々な状況を考慮した仕組みがあります。

1.期日前投票制度

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる仕組みです。

投票対象者

選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方です。投票の際には、宣誓書に記載されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。

投票期間等

選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日までの間です。

イオンモール下田会場

投票場所 イオンモール下田 1階 おいらせ町PRコーナー(食品館口付近)

投票期間 例)令和5年6月4日執行 青森県知事選挙においては、5月19日(金曜日)から6月3日(土曜日)までの間となります。

投票時間 午前8時30分から午後8時まで

おいらせ町立北公民館会場

投票場所 おいらせ町立北公民館 1階 講堂

投票期間 例)令和5年6月4日執行 青森県知事選挙においては、5月27日(土曜日)から6月3日(土曜日)までの間となります。

投票時間 午前9時から午後6時まで

投票手続き

基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。

選挙権認定の時期

選挙権の有無は、期日前投票を行う日に設定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。

2.不在者投票制度

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に町の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

不在者投票の手続き

(1)おいらせ町以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

1.町の選挙管理委員会に、直接(代理可)または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。

不在者投票様式

2.交付された投票用紙などをお持ちになり、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。

※中に入っている開封厳禁の封筒を開封すると、投票できなくなるので、ご注意ください。

※郵送で行うため時間がかかります。利用する場合は、早めに手続きを行いましょう。

(2)指定病院等における不在者投票

手続きは(1)とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通して請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。

※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。

 →不在者投票を行うことができる施設はこちらをクリックしてください。 [PDFファイル/441KB]

(3)郵便等による不在者投票

町の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等で記載し、これを郵便等によって町の選挙管理委員会に送付します。

郵便等による不在者投票の対象者

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある方(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」のものに認められています。

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫、肝臓の障害
戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症 第1項証 第2項証 第3項証
両下肢、体幹の障害  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護5
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができないものとして定められた次のような障害のある方(○印の該当者)は、あらかじめ町の選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級
上肢、視覚の障害
戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症 第1項証 第2項証
上肢、視覚の障害

※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項証、第2項証であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。

(4)国外における不在者投票

法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で行う投票制度です。

(5)特定患者等の特例郵便等投票(新型コロナウイルス感染症)

新型コロナウイルス感染症により、自宅療養や施設療養している場合、町の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等で記載し、これを郵便等によって町の選挙管理委員会に送付します。

詳細はこちらをご覧ください

3.在外選挙制度

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙証を持っている人です。

在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外へ転出届を提出する場合に町の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。

投票の方法には、在外公館で行う「在外公民館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。

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