特定患者等の特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ
※新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更により、令和5年5月8日以降、本投票制度の対象者はいません。
特例郵便等投票ができます
令和3年6月18日、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が公布され、令和3年6月23日に施行されました。
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている者で、一定の要件に該当する者は、令和3年6月23日以後にその期日を公示または告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。
1.特例郵便等投票の対象となる者
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、「外出自粛要請」または「隔離・停留の処置に係る期間」が投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる者
「特定患者等」とは
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた者
(2)検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる処置(隔離・停留の処置)により宿泊施設内に収容されている者
※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、上記(1)または(2)に該当する場合も対象となります(衆議院議員または参議院議員の選挙における投票に限ります。)。
2.手続き概要
(1)投票しようとする選挙の選挙期日(投票日)の4日前(必着)までに、町の選挙管理委員会に「外出自粛要請、または隔離・停留の処置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要)」を郵便等で送付します。
・特例郵便等投票請求書 [Wordファイル/57KB]
・特例郵便等投票請求書 [PDFファイル/249KB]
※宛名表示を封筒に貼り付け、その封筒をファスナー付き透明ケースに入れて投函します。
・宛名表示 [PDFファイル/215KB]
※電話等による請求書等の取り寄せが可能です。
(2)町の選挙管理委員会から必要書類(説明資料、投票用紙、内封筒、外封筒、返信用封筒、ファスナー付き透明ケース)が送られます。
(3)届いた投票用紙に記入し、内封筒、外封筒、返信用封筒、ファスナー付き透明ケースの順に入れ、その上からアルコール消毒等を行い投函します。
(4)以上で、投票が完了となります。
3.投票用紙等の請求手続や投票の手続の際の注意事項
(1) 特例郵便等投票の手続を行うに場合は、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければなりません。(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条)。
(2)感染拡大防止の観点から、書類の取り扱いに関して、せっけんでの手洗いやアルコール消毒等の対策を実施してください。
(3)特定患者等は外出自粛要請等がなされております。郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際は、同居人や知人等(患者ではない方)にご依頼ください。また、 濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能ですが、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。
(4)投票用紙等を受け取った後、宿泊・自宅療養等期間が経過したため、投票所で投票をする場合は、受け取った投票用紙等一式を投票所に持ってきて、返却してから投票となります。
4.罰則
特例郵便等投票の手続きは、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。
5.濃厚接触者の方の投票について
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たりませんので、投票所等での投票となります。また、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。