森林の土地の所有者が変更になった場合は届出が必要です
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月9日更新
森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、地域森林計画の対象になっている森林(保安林を除く)の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。
なお、面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象になります。
対象となる森林
地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)
※所有されている森林が、この計画の対象森林であるか不明な場合は、町農林水産課へ確認してください。
「所有者届出書」の提出期間
土地の所有者となった日から90日以内
提出先
所有者が変更となった森林のある市町村長
おいらせ町の届出先はおいらせ町役場農林水産課
所有者届出書の様式
森林の土地の所有者届出書(様式) [Wordファイル/29KB]
森林の土地の所有者届出書(記入例) [PDFファイル/274KB]
添付書類
- 登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
- 土地の位置を示す図面(税務課(役場本庁舎)や、法務局(十和田市)で取得可能です)