セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度とは、取引先企業等の倒産や、災害、業況悪化等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般枠とは別枠で保証を行う制度です。ご利用にあたっては、町の認定を受ける必要があります。
対象となる中小企業者
対象となるのは、中小企業信用保険法第2条第5項各号(下記表を参照)のいずれかに該当し、おいらせ町内に主たる事業所を有する中小企業者です。
「中小企業信用保険法第2条第5項に定める各号」とは、次のとおりです。
(クリックすると、中小企業庁ウェブサイト内の詳細ページが開きます)
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第1号 |
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第2号 |
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第3号 |
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第4号 |
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第5号 |
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第6号 |
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第7号 |
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第8号 |
認定申請書について
認定申請書に必要事項をご記入のうえ、添付文書を添えて申請してください。
第4号
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通常の様式 |
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創業者の様式 |
災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 |
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災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 |
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第5号
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通常の様式 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
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創業者の様式 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
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原油高の様式 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
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利益率の様式 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
添付文書について
法人(個人)の実在が確認できる資料
(例)法人の場合/法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)※写しでも可
個人の場合/確定申告書、開業届、許認可証などの写し
売上高等が確認できる資料
(例)売上台帳、法人概況説明書などの写し
委任状
認定申請から融資までの流れ
- 認定申請書を町に提出し、認定書の交付を受けます。 (原則として金融機関の代理申請)
- 希望の金融機関に保証付き融資を申し込みます。
※事前に金融機関または青森県信用保証協会に相談されるとスムーズです

