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節水シャワーヘッド購入助成制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

節水シャワーヘッド購入助成制度(令和6年4月1日(月曜日)から受け付け)

節水シャワーヘッド購入助成制度について

   令和6年4月1日以降に購入した節水効果の高いシャワーヘッド等の購入費用の一部を助成しております。

受け付け期間

   令和6年4月1日(月曜日) から 令和7年3月31日(月曜日) まで

     (ただし、予算額に達した日で受け付けを終了)

助成金額

購入価格(税込)の2分の1の額(100円未満切り捨て)で、上限は最大3,000円です。
 
 ※助成の対象となる購入価格(税込)は「商品代金」のみです。設置費や工事費、インターネット等で購入した際の送料など
  は含みません。
 ※ポイントカードに貯まったポイントで購入した場合、ポイントでの支払い分は助成の対象になりません。 

申請できる人

 ・おいらせ町に住民登録をしている人

 ・助成対象機器の購入について、ほかの助成金(町支給のもの)を受けていないこと

 ・申請書の審査に必要な範囲でおいらせ町が調査・確認等を行うことに承諾いただけること

   〇上記に該当する人であっても、次のいずれかに該当する人は申込をすることができません

   1.町税等(下水道使用料、住宅使用料等を含む)を滞納している人
   2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員 

注意事項

   ・自らが居住している住宅等の浴室のシャワーヘッドを交換した場合に限ります(新築は対象外)

   ・住宅などを借りている場合は、所有者または管理者の承諾を得てから申請してください

   ・事業が次年度以降も継続した場合も申請は同一の世帯につき1回限りとなります

助成対象となるシャワーヘッド

  (1)節水シャワーヘッド(単体)

   節水効果がおおむね30%以上または、1分間あたりの使用水量が7リットル以下のシャワーヘッド(新品に限る)
         が対象となります。
  (2)節水シャワーヘッドとホースのセット(パッケージにホースも入っているセット売りの物)

    ※(1)(2)を購入する場合の、購入先の制限はありませんが、商品によっては、現在ご使用のシャワーヘッドより重くな
    るものや、別にアダプターが必要なものなどがあります。購入する際には事前に確認ください。

    ※ 高級シャワーヘッドについては公式価格と比べ非常に安いが劣悪な性能のコピー商品(偽物等)がインターネット上で
    販売され、問題となっております。
    また、詐欺(偽)ウェブサイトも存在しており、このようなサイトを利用した場合、偽の商品が送られたり、個人情報
    が不正に取得される被害にあう可能性があります。
    インターネットで商品を購入する際は、安心して買い物ができる通販サイトなのか確認いただいた上で商品を購入されま
    すようお願いいたします。

  (3)シャワーヘッドを含む節湯水栓交換
     節湯水栓の交換を行った場合は、おいらせ町排水設備指定工事店に指定されている事業者か、リフォームの事業を営む
     施工業者に依頼して、工事を実施した場合に限ります。また、工事完了後に「水栓交換完了証明書」への記入(施工業者
     が記入)が必要です。
         助成の対象となるのは商品(税込)のみです。設置費、工事費は含みません。

申請に必要な書類

  1.節水シャワーヘッド購入助成金交付申請書

  2.節水シャワーヘッドの購入額の支払いが分かる書類(原本)
   領収書など(節水シャワーヘッドの購入価格と商品名または型番号が記載されているもの)

  3.設置状況がわかるカラー写真…交換(設置)後のみ
   交換(設置)機器が分かる書類のコピーまたは写真

  4.購入(設置)機器が分かる書類のコピーまたは写真
   メーカー名、商品名(製造番号)が記載されているもの(箱など)

  5.節水効果の基準を満たしている分かる書類のコピーまたは写真
   4.の書類で5.も確認できる場合は4.のみで可

郵送申請

   申請書類一式を下記まで送付してください。

  〒039-2289
  上北郡おいらせ町上明堂60-6
  おいらせ町役場 地域整備課(節水シャワーヘッド担当) 

  ・封筒の裏面に、申請者の住所、氏名を記入してください。 

  ・郵便物が届かない場合、おいらせ町は責任を負いかねますので、到着確認を希望する場合は簡易書留をご利用ください。 

  ・郵送の際には郵便の種類や重量に応じた切手を貼ってお送りください。

窓口申請

 おいらせ町役場 分庁舎1階 地域整備課

  8時15分 ~ 17時00分

 (土日・祝日・年末年始を除く)

 ※本庁舎や北部出張所での申請はできません。

おいらせ町節水シャワーヘッド購入助成制度 申請の手引き

  おいらせ町節水シャワーヘッド購入助成金 申請の手引き [PDFファイル/7.44MB]

申請書類(様式)

  節水シャワーヘッド購入助成金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/266KB]

  節水シャワーヘッド購入助成金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/33KB]

  承諾書・水栓交換完了証明書 [PDFファイル/74KB]

  承諾書・水栓交換完了証明書 [Wordファイル/32KB]

  記載例 [PDFファイル/439KB]

 ●承諾書
 ※賃貸住宅、賃貸マンション、社宅等にお住まいの方は、住宅の所有者または管理者(管理会社)の「承諾書」の提出が必要です。

 ●水栓交換完了証明書
 ※水栓交換を行った方は、「水栓交換完了証明書」(施工業者が記入)が必要です。

要綱

  おいらせ町節水シャワーヘッド購入助成金交付要綱 [PDFファイル/125KB]

申請の際に注意していただきたいこと

  申請に際して、注意していただきたい点を下記に記載いたします。ご一読ください。

写真について

 写真は、シャワーヘッド部分のみではなく、シャワーヘッドから蛇口までが、すべてつながっている状況が分かるカラー写真を添付してください。
  A4の用紙などにカラーで印刷したものでもかまいません。

シャワーヘッド

          見本写真

領収書等、代金の支払いが分かる書類について

 領収書では、1.節水シャワーヘッドを購入したこと、2.節水シャワーヘッドの購入価格、3.料金の支払いが完了していること、以上三点の確認をします。
 確認ができない場合は、追加で書類の添付が必要です。
 インターネットやテレビショッピングなどで購入した際に同封されている「納品書」や「購入証明書」では、商品を購入したことはわかりますが、代金の支払いが確認できません。購入店舗によって、領収書をダウンロードできる場合や電話で発行を依頼する場合など方法は異なりますが、必ず代金の支払いが分かる領収書等をご準備ください。

代金の一部をポイントを利用して購入した場合

 ポイントカードに貯まったポイントやギフト券などを使って購入した場合、ポイント等での支払い分は助成の対象にはなりません。節水シャワーヘッド以外の商品をあわせて購入した場合でポイント利用をした場合は、利用したポイント分を案分して、シャワーヘッド相当額を算出します。

例:節水シャワーヘッド6,000円、その他商品4,000円、計10,000円
その内1,000円をポイントで支払し、実質の支払額は9,000円だった場合の助成金の計算
1.ポイント利用額1,000円をシャワーヘッドとその他商品とで案分します。(シャワー600円、その他400円)
2.ポイント分を差し引いた計算をします。節水シャワーヘッドは6,000円-600円(ポイント案分)=5,400円、
 その他商品は3,600円とします。
3.助成額は、5,400円の2分の1の額で2,700円です。

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