下水道使用料のインボイス制度対応について
令和5年10月から消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要になります。
※インボイス制度についての詳細は、国税庁「インボイス制度特設サイト」<外部リンク>をご参照ください。
適格請求書発行事業者(インボイス事業者)登録番号
・おいらせ町下水道事業特別会計 T2800020004930<外部リンク>
・おいらせ町農業集落排水事業特別会計 T1800020004931<外部リンク>
※登録番号をクリックすると国税庁「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」(外部サイト)へリンクします。
※令和6年4月1日から公共下水道事業及び農業集落排水事業は、これまでの官公庁会計(特別会計)から地方公営企業法を適用した公営企業会計に移行し、「おいらせ町下水道事業会計」となりました。
番号等については下記のとおりです。
・おいらせ町下水道事業会計 T8800020006780<外部リンク>
適格請求書(インボイス)対応
インボイス制度について、令和5年度9-10月分より下記の内容で対応いたします。
〇上水道を使用している場合
下水道使用料については、八戸圏域水道企業団に水道の使用量をもとにして、下水道使用料の計算を委託しております。
下水道使用料のインボイスは水道料金とあわせて、水道メーター検針の際に発行する「水道使用水量のお知らせ」(検針票)に登録番号等の記載をして交付されます。
消費税の仕入税額控除を受ける際は「水道使用水量のお知らせ」(検針票)を保存書類としてご使用ください。
※令和6年4月1日以降の検針については、新たにインボイスの番号を取得中であったため、検針票も「番号取得中」の表記になっております。番号が発行されるまでの期間は検針票の表示が「番号取得中」のままでもインボイスとして使用できます。こちらについては国税庁へ確認済みです。
番号交付後に差替えしたものを送付する予定はございませんので、これまでどおり検針票の保管もお願いいたします。
〇井戸水を使用している場合
従前より検針後に送付している下水道料金計算表に、登録番号等の記載をして交付します。こちらを保存書類としてご使用ください。
料金と計算方法
・インボイス対応前
1か月分の料金を算出後に消費税額を計算(1円未満は切り捨て)し2か月分の料金を請求
・インボイス対応後
2か月分の料金を算出後に消費税額を計算(1円未満は切り捨て)し請求
料金等については下水道使用料をご参照ください。
※このことにより、汚水量は同じであっても消費税額が1円増額となる場合があります。
注意事項
・納入通知書(納付書)単体ではインボイスに対応しておりません。
領収書等とあわせて「水道使用水量のお知らせ」(検針票)を大切に保管し、使用してください。