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下水道使用料のインボイス制度対応について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

令和5年10月から消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要になります。

おいらせ町下水道事業特別会計及びおいらせ町農業集落排水事業特別会計は、適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録を行いましたので、お知らせします。

※インボイス制度についての詳細は、国税庁「インボイス制度特設サイト」<外部リンク>をご参照ください。

適格請求書発行事業者(インボイス事業者)登録番号

・おいらせ町下水道事業特別会計      T2800020004930<外部リンク>

・おいらせ町農業集落排水事業特別会計   T1800020004931<外部リンク>

※登録番号をクリックすると国税庁「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」(外部サイト)へリンクします。

※令和6年4月1日から公共下水道事業及び農業集落排水事業が企業会計に移行し「おいらせ町下水道事業会計」となります。

 適格請求書発行事業者登録番号(インボイス)は取得中のため、国税庁から通知後にお知らせいたします。

適格請求書(インボイス)対応

インボイス制度について、令和5年9-10月分より下記の内容で対応いたします。

〇上水道を使用している場合

下水道使用料については、八戸圏域水道企業団に水道の使用量をもとにして、下水道使用料の計算を委託しております。
下水道使用料のインボイスは水道料金とあわせて、水道メーター検針の際に発行する「水道使用水量のお知らせ」(検針票)に登録番号等の記載をして交付されます。
消費税の仕入税額控除を受ける際は「水道使用水量のお知らせ」(検針票)を保存書類としてご使用ください。

※令和6年4月1日以降の検針については、新しく「おいらせ町下水道企業会計」となります。インボイスは番号取得中のため、検針票も「番号取得中」の表記になっておりますが、国税庁から番号が発行されるまでの期間は検針票の表示が「番号取得中」のままでもインボイスとして使用できます。
 差替えしたものを後日送付する予定はございませんので、通常どおり資料の保管をお願いいたします。

〇井戸水を使用している場合

従前より検針後に送付している下水道料金計算表に、登録番号等の記載をして交付します。こちらを保存書類としてご使用ください。

料金と計算方法

・インボイス対応前

 1か月分の料金を算出後に消費税額を計算(1円未満は切り捨て)し2か月分の料金を請求

・インボイス対応後

 2か月分の料金を算出後に消費税額を計算(1円未満は切り捨て)し請求

 料金等については下水道使用料をご参照ください。

※このことにより、汚水量は同じであっても消費税額が1円増額となる場合があります。

注意事項

・納入通知書(納付書)単体ではインボイスに対応しておりません。
 領収書等とあわせて「水道使用水量のお知らせ」(検針票)を大切に保管し、使用してください。

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