下水道使用料
下水道使用料は、排除した汚水排水量に応じて、下水道をお使いの方に納めていただくものです。
下水道使用料は、毎日の汚水処理及び施設の維持管理などの財源として使われています。
上水道をご利用の場合の下水道使用料
水道水の使用水量により認定します。
井戸水をご利用の場合の下水道使用料
(1)井戸水のみの場合
一般家庭の場合、世帯人員1人につき1ヶ月あたりの使用水量を5立方メートルとして認定します。
例)4人世帯の場合
→ 4人×5㎥=20㎥(1ヶ月あたり)
(2)水道水と井戸水を併用する場合
- 一般家庭の場合、水道水の使用水量と、井戸水の使用状況をみて町が認定したいずれか一方の水量。
- その他の場合は、水道水の使用状況、世帯人員及び水道水以外の水の使用状況その他の事実によって認定します。
下水道料金(1ヶ月あたり)
基本料金 | 従量料金 | |||
一般用 |
汚水量 | 使用料 | 汚水量 | 使用料(1立法メートルにつき) |
5㎥まで | 1,100円 | 6㎥~10㎥ | 135円 | |
11㎥~20㎥ | 146円 | |||
21㎥~30㎥ | 165円 | |||
31㎥~40㎥ | 176円 | |||
41㎥~50㎥ | 182円 | |||
51㎥~80㎥ | 192円 | |||
81㎥~100㎥ | 202円 | |||
101㎥~150㎥ | 215円 | |||
151㎥~200㎥ | 232円 | |||
201㎥以上 | 255円 | |||
公衆浴場 ・プール |
10㎥まで | 900円 | 11㎥以上 | 20円 |
※消費税抜きの金額です。
汚水排水量の減量認定
営業用や散水などにより使用水量と汚水排水量が著しく異なる場合は、下水道に排除されない水量(減量水量)を申告することができます。
(1)営業用については、量水器を設置し、そのメーター指示数をもって認定します。
ただし、1ヶ月あたり5㎥以上の場合に限り減量対象となります。
※量水器等の設置管理費用は使用者負担です。
(2)営業用以外の一般家庭については、一つの敷地において量水器を設置し、そのメーター指示数をもって認定します。
ただし、1ヶ月あたり5㎥以上の場合に限り減量対象となります。
※量水器等の設置管理費用は使用者負担です。
※量水器の設置が困難な場合は、過去1年間の平均使用水量と著しく異なる月を比較し、汚水排水量を認定します。
上記、(1)から(2)までの減量認定を申告する場合は、使用月の末日から起算して7日以内に必要書類を提出してください。
また、冷却塔に係る下水道排水量減量認定などもありますので、詳しい内容等についてはお問い合わせください。
下水道使用料のお支払い
- 下水道使用料は、2ヵ月ごと(検針の翌月)に請求いたします。
- お支払い方法は、納入通知書による納付または口座振替の2種類があります。
※口座振替の申し込みは各金融機関で行ってください。
※クレジットカードでのお支払いは取り扱っておりません。
引越し時の水道・下水道中止の手続き方法
転居等により、水道及び下水道の使用を中止する場合は、八戸圏域水道企業団に早めにお問い合わせください。ただし、井戸水を使用している場合は、役場に直接ご連絡ください。
八戸圏域水道企業団
住所:八戸市南白山台一丁目11番1号
Tel:0178‐70‐7000
Fax:0178‐70‐7070
八戸圏域水道企業団ホームページ<外部リンク>