【12月更新分から】未就学児の乳幼児医療費・子ども医療費資格証が自動更新になります
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月24日更新
12月更新分から 未就学児の乳幼児医療・子ども医療費受給資格証が自動更新になります。
これまで未就学のお子さんの「乳幼児医療費」、「子ども医療費」受給資格証は、誕生月前後に更新申請書をお送りし、更新申請に基づいて、新しい受給資格証を郵送していましたが、令和7年12月更新分から、事前に審査をし、受給資格があることを確認できた場合には、誕生月の20日前後に有効期限を更新した受給資格証を郵送します(原則、更新申請不要です)。
未就学児の乳幼児医療費・子ども医療費資格証が自動更新になります。 [PDFファイル/301KB]
令和7年12月以降の流れ
- 事前に町で、受給資格の有無を審査します。
- 引き続き受給資格があることを確認できたら、有効期限を更新した受給資格証を郵送します(20日前後)。
- 届いた受給資格証の内容と、お手持ちのマイナ保険証等の資格情報に違いがないか、確認をお願いします。
ご注意ください
- これまで誕生月前後にお送りしていた更新申請書は原則、お送りしません。
町で資格の有無を確認できない場合にのみ、更新申請書をお送りしますので、申請書が届いたら、期限内に提出をお願いします。 - 受給資格証の記載内容に変更があったときには、届け出が必要です。
受給資格証の内容を変更していないと、医療機関窓口で助成を受けられない場合があります。変更があった際は変更届の提出をお願いします。 - 小学校入学時には、乳幼児医療費から子ども医療費へ医療費助成の制度が変わるため、子ども医療費認定申請書をお送りします。
2月下旬頃を予定していますので、申請書が届いたら、期限内に提出をお願いします。
次のような時は届け出が必要です
受給資格証の記載内容に変更があったときには、届け出が必要です。受給資格証の内容を変更していないと、医療機関窓口で助成を受けられない場合があります。
- 加入している健康保険が変わったとき
- 世帯主が変わったとき
- 保護者・子どもの氏名に変更があったとき
- 婚姻、離婚等で保護者が変わったとき
- ひとり親家庭等医療費助成の対象になったとき
- 生活保護を受給し始めたとき
- 町外に引っ越したとき
- 受給資格証をなくしたしたとき(再交付申請)
- 受給資格証を汚したり、破いたりして使用できなくなったとき(再交付申請)
おいらせ町子どもの医療費助成について
おいらせ町子ども医療費助成について詳しく知りたい方は、子ども医療費助成からご確認ください。

