ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

監査等の結果

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月8日更新

定期監査

定期監査とは

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により、町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて監査を行うものです。
町では毎年4月から12月までの間に行うことになっています。

監査結果

財政援助団体等監査

財政援助団体等監査とは

地方自治法第199条第7項の規定により、町が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者および公の施設の指定管理者について、監査委員が必要と認めるとき、または町長が要求したときに監査を行うものです。

監査結果

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


  • このページの先頭へ
  • 前のページに戻る