ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 政策推進課 > 空き家バンク制度

空き家バンク制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月8日更新

空き家バンクとは

空き家を「売りたい、貸したい」という所有者からご提供いただいた情報を、空き家の利用を希望する方へ紹介する仕組みです。
これにより、「おいらせ町へ移住・定住を希望する人」と「空き家を提供したい人」をマッチングさせ、空き家の有効活用を図ります。

おいらせ町では、移住や定住を希望する方に空き家を利用していただくことで、空き家を減らし地域の活性を目指しています。

登録していただける空き家は、随時募集しています。

空き家バンクの利用方法(空き家を取得したい方)

空き家情報の公開

次の情報をホームページ等で公開します。ただし、物件によっては下記の項目情報が無い場合もあります。

  1. 登録番号
  2. 賃貸または売却の別
  3. 所在地(字名まで)
  4. 希望価格若しくは賃料
  5. 物件の概要
  6. 利用状況
  7. 設備状況
  8. 主要施設等までの距離
  9. 写真

空き家物件情報

 空き家物件(登録番号1)青森県上北郡おいらせ町南下田 ※契約済※

 空き家物件(登録番号2)青森県上北郡おいらせ町下屋敷 ※取り消し※

 空き家物件(登録番号3)青森県上北郡おいらせ町下明堂 ※売却済※

  空き家物件(登録番号4)青森県上北郡おいらせ町豊原 ※売却済※

  空き家物件(登録番号5)青森県上北郡おいらせ町向山南 ※売却済※

 空き家物件(登録番号6)青森県上北郡おいらせ町洋光台 ※売却済※

 空き家物件(登録番号7)青森県上北郡おいらせ町瓢 ※契約済※

 空き家物件(登録番号8)青森県上北郡おいらせ町中下田 ※売却済※

 空き家物件(登録番号9)青森県上北郡おいらせ町豊原 ※契約済※

 空き家物件(登録番号10)青森県上北郡おいらせ町下明堂

 空き家物件(登録番号11)青森県上北郡おいらせ町阿光坊 ※契約済※

 空き家物件(登録番号12)青森県上北郡おいらせ町木ノ下 ※契約済み※

 空き家物件(登録番号13)青森県上北郡おいらせ町洗平

 空き家物件(登録番号14)青森県上北郡おいらせ町本村 

 空き家物件(登録番号15)青森県上北郡おいらせ町錦ヶ丘

 空き家物件(登録番号16)青森県上北郡おいらせ町境田

 空き家物件(登録番号17)青森県上北郡おいらせ町下明堂

手順1

空き家バンクを利用したい方は、次の書類を町に提出してください。

  1. 空き家バンク利用登録申込書(様式第7号 [Wordファイル/19KB])

上記書類を確認し、適切と認めたときは空き家バンク利用登録台帳に登録します。
※必要に応じ登録者に聞き取りをする場合があります。

手順2

希望物件の申し込みをする場合は、次の書類を町に提出してください。

  1. 空き家バンク利用物件申込書(様式第11号[Wordファイル/19KB]
  2. 誓約書(様式第12号[Wordファイル/18KB]

利用者の登録事項変更

利用者登録事項に変更がある場合は次の書類を町に提出してください。

  1. 空き家バンク利用登録変更届(様式第9号 [Wordファイル/18KB])

利用者の登録の取り消し

次のいずれかの場合に空き家バンクの利用登録を取り消します。

  1. 次に規定する要件を欠く者と認められたとき
    ・空き家に定住または滞在して、地域の活性化に貢献できる
    ・空き家に定住または滞在して、地域住民と協調して生活できる
  2. 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき
  3. 申請内容に虚偽があったとき
  4. 空き家バンク利用登録の取り消しの届け出(任意)があったとき
  5. 利用登録から2年を経過したとき

空き家を登録する方法(空き家の所有者の方)

<登録できる人>
賃貸、売買の権利がある所有者等が物件を登録できます。(アパート、マンション、分譲地を除く)
※相続登記が完了していない不動産は相続登記を行いましょう。

空き家バンク事務フロー

手順1

空き家を登録したい方は、次の書類を町に提出してください。

  1. 空き家バンク登録申込書(様式第1号 [Wordファイル/19KB])
  2. 空き家バンク登録カード(様式第2号 [Wordファイル/22KB]

上記書類を確認し、適切と認めたときは空き家バンク登録台帳に登録します。

※必要に応じ現地確認や登録者に聞き取りをする場合があります。
※町は「登録者」と「利用者」の交渉や売買及び賃貸借等の契約については関与しません。

空き家の登録事項変更

空き家登録事項に変更がある場合は、次の書類を町に提出してください。

  1. 空き家バンク登録変更届(様式第4号 [Wordファイル/18KB])

空き家バンクの登録の取り消し

次の場合に空き家バンクの登録を取り消します。

  1. この空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき
  2. 登録から2年を経過したとき
  3. 空き家バンク取り消し願い書(様式第5号 [Wordファイル/18KB])の届け出があったとき

八戸圏域各市町村空き家バンク

八戸圏域の各市町村の空き家バンクもご覧ください。

八戸市 はちのへ空き家ずかん<外部リンク>

三戸町 おんでニャさいと<外部リンク>

五戸町 五戸町ホームページ<外部リンク>

田子町 田子町ホームページ<外部リンク>

南部町 南部町ホームページ<外部リンク>

階上町 階上町ホームページ<外部リンク>

新郷村 新郷村ホームページ<外部リンク>

全国版空き家バンク

国では、全国の空き家・空き地情報を一元的に提供する「全国版空き家・空き地バンク」を運用しています。
公募によって選定した2業者(アットホーム株式会社、株式会社Lifull)が運用しています。

全国版空き地・空き家バンク(アットホーム版)<外部リンク>
全国版空き家バンク(ライフル版)<外部リンク>

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

  • このページの先頭へ
  • 前のページに戻る