ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業課 > 外部公益通報制度について

外部公益通報制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月4日更新
外部公益通報制度とは、事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に所定の要件を満たして通報することであり、本町における公益通報制度の取り扱いは以下のとおりです。
なお、公益通報者保護制度の詳細は以下の消費者庁のホームページをご参照ください。

1.外部公益通報の要件

次の要件にすべて該当すること。

不正な利益を得る目的及び他人に損害を加える等その他不正な目的ではないこと

不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的で行なわれた通報は保護の対象になりません。

公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げられている労働者等であること

正社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマーなどが該当。また、退職後1年以内の方や役員の方も含まれます。

通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること

通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること

例えば、単なる伝聞などではなく、通報内容を裏付けると思われる内部資料などの証拠がある場合などの根拠が必要です。

おいらせ町が通報対象事実について処分等の権限を有すること(※)

本町に権限がない通報の場合、国や県等の権限を有する行政機関をご案内します。

2.対象となる通報

対象の通報は、公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げる者からの公益通報で、通報対象事実について、本町が処分、勧告等の権限を有するものです。

3.通報方法

口頭(面談、電話)あるいは書面(電子メール、郵送、ファックス)で、下記の「4.総合相談窓口」である産業課へご連絡をお願いします。
ご連絡を行う際には、下記の(1)〜(5)を総合相談窓口へお伝えいただくよう併せてお願いします。

 (1) 通報者の氏名または名称

 (2) 通報者の住所または居所

 (3) 通報事実の内容

 (4) 「(3)通報事実の内容」が生じ、または生じようとしていると考えられる理由

 (5) 「(3)通報事実の内容」について、法令等に基づく適当な処置がとられるべきと考えられる理由

 ※匿名での通報も可能ですが、詳細な情報を確認できず、十分な調査ができない場合があります。

書面の様式は自由ですが、「おいらせ町公益通報書」がありますので、ご活用ください。
  
外部公益通報制度の全体の流れは、フローチャートをご覧ください。

4.総合相談窓口

担当部署:産業課  消費者行政係

 住  所:〒039-2289 青森県上北郡おいらせ町上明堂60-6

 電  話:0178-56-4703(直通)

 F A X:0178-56-4268

 メ ー ル:sangyo@town.oirase.aomori.jp

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


  • このページの先頭へ
  • 前のページに戻る