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要介護認定申請の流れ

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月15日更新

介護保険サービスを利用するためには

 介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。
 要介護認定を受けるためには申請が必要です。

 申請できる人

 ・65歳以上の方

 ・40歳~64歳の方で下記の特定疾病に該当する方

  【 特定疾病 】 

1.がん(末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗しょう症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節または股関節にいちじるしい変形を伴う変形性関節症

要介護認定の流れ

1 窓口での相談

  その方の心身の状態にあった適切なサービスにつなげることができるよう、介護や支援を必要とするに至った背景や、本人や家族の意向について聞き取りを行います。状態によっては、要介護申請だけではなく、介護予防事業や介護保険外サービスをご案内することもあります。

2 要介護認定の申請

  本人または家族が介護福祉課窓口にて申請をします。

  【申請に必要なもの】

 1 要介護認定申請書 (役場窓口もしくは次のページからダウンロードできます。「各種申請書ダウンロード」(町ホームページ内掲載ページ)
 2 印鑑
 3 介護保険被保険者証(40歳~64歳の方は医療保険証)

3 認定調査

 認定調査員が自宅(入院中の場合は病院)を訪問し、本人の心身の状態などを調査します。

4 審査・判定

 認定調査の結果と主治医の意見書などをもとに、介護認定審査会において審査・判定を行います。

5 要介護度の認定

 審査会の結果をもとに町が認定を行い、原則として30日以内に、認定結果通知書と介護保険被保険者証が届きます。

6 ケアプランの作成とサービスの利用

 認定結果を踏まえて介護サービス計画(ケアプラン)を立てサービスを利用します。
 介護保険サービスは大きく分けて、在宅で受けるサービス(在宅サービス)と施設に入所して受けるサービス(施設サービス)があります。

【在宅サービス】 (例) 訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与など

在宅サービスを受ける場合は、要介護状態区分に応じて下記の事業者にケアプラン作成を依頼します。 

   
要介護状態区分 ケアプラン作成の依頼先 依頼方法
要介護1~5 民間の居宅介護支援事業者 本人もしくは家族の方から事業者へ連絡
要支援1・2 おいらせ町地域包括支援センター センターから本人もしくは家族の方へ連絡

※ 認定結果が「非該当」となった場合でも、町の基本チェックリストによる判定を受け「事業対象者」に該当すると、 介護予防・日常生活支援総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」を利用できます。

【施設サービス】 (例) 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院など

   施設サービスを利用できるのは、原則として要介護1~5の認定を受けた方です。
   施設サービスを利用するには、入所を希望する施設へ直接相談し、入所の申込を行います。

7 更新申請について

 引き続きサービスを利用したい場合には、介護保険証に記載の認定の有効期間が終了する前に、更新申請をしてください。
 (有効期間終了の2カ月前に介護福祉課から、更新についてご案内いたします。)

 ※心身の状態が悪くなったり、必要とされる介護の状況が変わったときは、いつでも変更の申請ができます。

参考

 介護保険パンフレット「知って安心!介護保険」 [PDFファイル/5.34MB]

 

 

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