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保育所等の利用を希望する方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月22日更新

保育所等(認可保育所、認定こども園の保育所機能部分)の利用を希望する方は、次のとおりお申し込みください。

保育所等利用案内(2号・3号認定用)はこちら[PDFファイル/733KB]

受け付け期間

  1. 年度当初(4月)からの利用開始の場合 
    毎年11月から12月頃(詳しい日程は利用案内 [PDFファイル/733KB]の3ページをご確認ください。)
  2. 年度途中(5月から3月まで)の利用開始の場合
    町内の保育所等は、利用開始希望月の前月の20日まで
    (20日が休日の場合は、直前の平日)
    町外の保育所等は、施設が所在する市町村が設定する申込締め切り日の5日前まで
    (5日前が休日の場合は、直前の平日)

   ※原則として、利用開始日は毎月1日、利用終了日(退所日)は毎月月末となります。
     (ただし、特別な事情のある場合は除く。) 

受け付け場所

  1. 保健こども課(本庁舎1階)
  2. 利用を希望する保育所等(ただし、町外の保育所等を希望する場合は、保健こども課のみで受け付けいたします。)
町内保育所等一覧
施設区分 施設名 住所 電話番号
幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園三田保育園 三本木74番地28 0178-56-2008
幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園二川目保育園 二川目3丁目53番地2 0178-53-2041
幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園一川目保育園 一川目2丁目65番地278 0178-52-3864
幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園あゆみ保育園 後田23番地3 0178-52-2206
幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園深沢保育園 深沢2丁目11番地5 0178-52-3756
幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園川口保育園 新田57番地 0178-52-4133
幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園おおぞら保育園 菜飯53番地1 0178-56-4015
幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園錦ヶ丘保育園 瓢165番地32 0178-56-4051
幼保連携型認定こども園 菜の花こども園 緑ヶ丘2丁目50番地1161 0176-53-8670
幼保連携型認定こども園 下田こども園 立蛇78番地5 0178-56-2254
幼保連携型認定こども園 本村こども園 中谷地13番地 0178-56-2532
幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園もりのか保育園 鶉久保山117番地875 0176-51-1147
幼保連携型認定こども園 認定こども園百石幼稚園 沼端14番地75 0178-52-5225

受け付け時間

  1. 役場窓口は、8時30分から17時00分まで (ただし、土・日・祝日は除く。)
  2. 保育所等は、各施設の開所時間内

手続きに必要なもの

  1. 教育・保育給付認定(変更)申請書兼保育の利用申込書 [PDFファイル/292KB]
    記入例はこちら [PDFファイル/388KB]
  2. 保育が必要である状況を証明する書類(下表のとおり)
  3. 個人番号(マイナンバー)に関する身元確認書類
    (詳しくは利用案内 [PDFファイル/733KB]の7・8ページをご覧ください。)
  4. その他必要となる書類
      次の世帯に該当する場合は、必要書類を提出してください。
      (提出がない場合、保育の利用決定及び利用者負担額(保育料)において、不利になる場合があります。)
      事例1:障がい者(児)と同居の世帯
        身体障がい者手帳、愛護手帳、特別児童扶養手当受給資格証の写しなど
      事例2:就学前の兄妹姉妹が「子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園」や「障がい者通所施設」などに在園または通所している世帯
        在園証明書または通所を証明する書類
      事例3:同居する60歳未満の祖父母等が「保育を必要とする事由」に該当する世帯(新規利用開始の方のみ)
        保育を必要とすることを証明する書類
      
保育を必要とする理由と証明書類一覧表
保育を必要とする理由 証明書類
就労

雇用主がある場合
(内定含む)

自営業の場合
(事業手伝いを含む)
農業の場合
(農業専従者を含む)
産前・産後休業
育児休業
内職 自宅で内職を行っている場合

妊娠・出産 ※1
(産前・産後休業取得者を除く)

妊娠し、出産を控えている場合 
  • 母子健康手帳(出産予定日の記載があるページ)の写し
保護者の疾病・障がい 疾病・けが等
障がい
  • 障がい者手帳または障がい基礎年金等の受給を証明するものの写し
看護・介護 ※2 親族等の看護または介護をしている場合 
災害復旧 自宅や近隣の災害の復旧に当たっている場合
  • 保健こども課にお問い合わせください。

求職活動 ※3 
(起業準備含む)

仕事を探している・起業準備中の場合
就学・職業訓練 学校等に通学している場合
  • 在学(受講)証明書
  • 時間割(カリキュラム)等の写し

 ※1 妊娠・出産(産前・産後休業取得者を除く。)を理由として施設を利用する場合、保育実施期間は出産(予定)日の前後8週の属する月となります。
     その後は、出産児を入所させ、求職活動等をしなければ利用できません。
     ただし、特別な事情がある場合(子どもの疾病等)は除きます。
 ※2 介護を理由とする利用は、介護認定証または障がい者手帳などの介護を必要とすることがわかる書類を添付してください。
 ※3 求職活動を理由としての利用は、保育実施期間が3か月となります。
     ただし、活動状況を報告していただくことで、期間を更新できます(原則1回のみ)。

町外の保育所等の利用を希望する場合(広域利用)

町外の保育所等の利用を希望する方で、施設を利用する児童の保護者がおいらせ町に居住している場合(住民登録の有無は問いません)は、おいらせ町から支給認定を受けなければなりませんので、必要書類を保健こども課に提出してください。

利用者負担額(保育料) 

おいらせ町から支給認定を受けて保育所等(町外含む)を利用する場合は、おいらせ町の設定した料金となります。
算定方法、金額については、利用案内 [PDFファイル/733KB]を参考にしてください。 

支給認定申請した内容に変更があった場合

申請した内容に変更が生じた場合は、変更申請が必要となる場合があります。
よくある事例は下記のとおりですので、該当する場合は変更が生じた月の20日までに変更申請を行ってください。
(軽減等の適用は申請の翌月からとなります。)

施設を退所する場合

利用している施設を退所する場合や町外に転出する場合は、退所届の提出が必要になります。
退所する月の20日までに退所届を提出してください。(月末付けでの退所が原則となります。)

退所届 [PDFファイル/84KB]

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