マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
一部の医療機関や薬局の窓口において、従来の健康保険証とは別に、事前に申し込みを行うと、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
なお、従来の健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。
マイナンバーカードを使った受け付け方法 [PDFファイル/287KB]
(厚生労働省)マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>
〇注意点
すべての医療機関や薬局等で一斉に利用できるものではなく、必要な機器(顔認証カードリーダー等)が導入されている場合に限られます。(国においては、「令和5年3月末には概ねすべての医療機関等での導入を目指す」こととしています。)
利用できる医療機関や薬局等は、厚生労働省のページでご確認ください。(下のポスターやステッカーが目印です。)
(厚生労働省)マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ<外部リンク>
こんなに便利!6つのメリット
1.ずっと健康保険証として利用できる
マイナンバーカードを保険証として使えば、転職や引っ越しをした場合でも新しい保険証の交付を待たずに受診することが出来ます。
※保険者への届け出は、これまでどおり忘れずに行ってください。
2.資格の確認がスムーズになる
医療機関等に設置されたカードリーダーにマイナンバーカードを置けば、医療保険の資格確認ができます。医療機関等の受け付けでの事務処理の効率化が期待できます。
3.保険証と一緒に提出していた書類が不要になる
オンラインで医療保険の資格が確認できるので、高齢受給者証や限度額認定証などの書類を提出しなくてもよくなります。
※自治体独自の医療費助成等については書類の持参が必要です。
4.健康管理や医療の質が向上する
マイナポータルで、自分の特定健診情報や、薬剤情報を確認することが出来ます。患者の同意のもと、医師や歯科医師、薬剤師などが薬剤情報や健康情報を確認できるので、よりきめ細かい診療や服薬管理が可能となります。
5.医療保険の事務コストの削減
医療保険の請求誤りや未収金の減少など、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
6.医療費控除も便利になる
マイナポータルで、医療費通知情報が確認出来るようになります。その情報を利用して、医療機関等の領収書がなくても医療費控除の手続きが行えます。(令和3年度分所得税の確定申告から)
健康保険証として利用するには事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録をすませておく必要があります。
事前登録の申し込み方法
- スマートフォン(マイナンバー読み取り対応機種)か、パソコンとICカードリーダーを利用した申し込み
マイナポータルのアプリをインストールして申し込みます。詳細は、マイナポータルのホームページをご覧ください。
マイナポータルトップページ<外部リンク> - セブン銀行での申し込み
お近くのセブン銀行ATMで申し込みます。(24時間受け付け、手数料無料)
このほか、町民課窓口でも申し込みの支援をしています。
事前登録する場合は、以下のものをご用意ください。
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
マイナンバーカードをまだお持ちでない方は
マイナンバーカードの申請については、以下をご確認ください。
マイナンバーカードに関するお知らせ
マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
平日:午前9時30分から午後8時 土日・祝日:午前9時30分から午後5時30分 (年末年始を除く)