固定資産に関する各種届け出
所有者が死亡したとき
登記簿上の所有者が死亡し相続登記がされるまでの間、納税義務者特定の迅速化・適正化のため、相続等による資産の所有者は、現所有者(相続人等)であることを知った時から3月以内に当該資産に係る資産税の賦課徴収に必要な事項を申告する必要があります。
固定資産税の納税通知書は、現所有者(相続人等)の代表者の方へ送付することとなります。
なお、この届け出は固定資産税に関する手続きですので、 相続による所有権移転登記とは何ら関係ありません。
また、相続人代表者を変更される場合は、改めての届け出が必要になります。
固定資産相続人代表者(現所有者)申告書 [PDFファイル/89KB]
相続登記の申請義務化について
土地・建物の所有者が死亡した場合、不動産の所在地を管轄する法務局での相続登記が必要です。
相続登記しないまま放置すると、さらなる相続が発生し、手続きが困難となることがあります。次世代のために早期に手続きされることをお勧めします。
また、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。令和6年4月1日以前の相続も義務化の対象であり、令和9年3月末までに相続登記をする必要があります。
(正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。)
- 相続が発生したら、早めに相続登記をしましょう。
- 相続登記の手続きや書式は、法務省<外部リンク>または法務局<外部リンク>のホームページをご覧ください。
- 司法書士など相続・登記の専門家への相談も、ご検討ください。
未登記家屋を取り壊したとき
未登記家屋の全部または一部を取り壊した場合は、家屋滅失申告書の提出が必要となります。
取り壊した家屋は翌年度から課税されませんが、この申告書を提出しない場合、そのまま課税対象となる恐れがありますのでご注意ください。
なお、登記済みの家屋については法務局で滅失登記の手続きが必要となります。
申告が必要な場合
- 家屋の一部または全部を取り壊した場合
- 家屋の面積が減少するような工事等をした場合
住宅用地特例の認定を受けるとき
住宅やアパートの敷地として利用される土地(住宅用地)は、固定資産税の課税標準の特例措置が適用され、その税負担が軽減されます。
新たに特例の認定を受ける場合や現に適用されている内容に変更が生じた場合は、その事由が発生した翌年の1月31日までに住宅用地申告書の提出が必要となります。
なお、住宅用地に対する課税標準の特例については、土地に対する課税のページをご覧ください。
申請が必要な場合
- 住宅を新築、または増築した場合
- 住宅の一部または全部を取り壊した場合
- 土地の用途を変更した場合(住宅用地から駐車場へ変更した場合など)
- 家屋の用途を変更した場合(住宅から店舗へ変更した場合など)
住所が変わったとき
所有者、相続人代表者、納税管理人の住所が変わったときは、翌年度の納税通知書の送付先を変更する必要があります。
おいらせ町以外にお住まいの方で住所が変わった場合は、すみやかに申請書を提出してください。
納税管理人を指定・変更・解消するとき
おいらせ町に納税義務があるが国外等へ転居される場合は、原則として、町内に在住する方で本人(納税義務者)に代わって納税する方を納税管理人として定めていただくことになっています。また、申請した内容に変更が生じた場合は改めての申請が必要になります。

