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消防団規則の改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年7月26日更新

ご投稿の内容

消防団規則の改正について(2017年7月5日)

規則に消防組織法第23条第2項の規定により、現在使用中の階級を規定されたい。
消防庁告示「消防団員の階級基準」に合致することが必要です。第6条中の赴くを出動するに改正。迅速な表現が好ましい
ためです。貴町は、組合消防本部を組織していますので、消防団は消防組織法第18条第3項の適用を受けます。
したがって、第8条中の町長の許可を消防長または消防署長の命令に改正。第11条中及び第12条(1)中の町長にを消防長又は消防署長に改正されたい。

町の回答

【回答】まちづくり防災課

このたびは、町民の声にご投稿いただきありがとうございます。
ご指摘のありました当町の消防団規則第8条、第11条及び第12条第1号については、消防組織法第18条第3項の適用規定に基づき、所要の改正手続きを行い、平成29年3月31日付けで公布したところでございます。
また、規則第2条に規定する「組織」に関する規定は、平成29年2月24日付けで回答したとおり改正する予定はございません。
今後とも、当町の消防行政にご理解をいただくとともに、お気づきの点がございましたらご意見をお寄せください。

問い合わせ先

まちづくり防災課 電話番号0178-56-2131


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