ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 町民の声 > 消防団規則の改正について

消防団規則の改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年2月28日更新

町民から寄せられた声

消防団規則の改正について(2017年1月22日)

第2条の見だしを階級に改正し、現在使用している階級を総務省消防庁告示「消防団員の階級基準」に合致するように規則改正されたい。なお、本部付け分団長という階級は認められていない。
貴町は消防組織法第18条第3項が適用されています。この法に、したがって規則第8条中の町長の許可を消防長または消防署長の命令に改正。第11条中および同規則第12条(1)中の町長を消防長または消防署長に改正されたい。

町の回答

【回答】まちづくり防災課

町民の声へご投稿いただきありがとうございます。また、回答が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
まず、消防団規則第2条の本団付分団長の階級ですが、消防組織法第23条第2項の中で、消防団員の階級については、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定めるとなっております。
この条文の解釈を総務省消防庁に確認したところ、消防庁の定める「消防団員の階級基準」に準じている限り、独自の階級を設けるのは問題ないとの回答もいただいております。そのため、消防団規則第2条に関しては改正する予定はございません。
次に、規則第8条、第11条及び第12条第1項中の町長に関する記述ですが、現在改正に向けて手続きを進めておりますのでご了承願います。

【問い合わせ先】まちづくり防災課(電話番号0178-56-2131)


  • このページの先頭へ
  • 前のページに戻る