固定資産評価審査委員会
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年6月19日更新
おいらせ町固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会とは
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために法律に基づき設置している第三者機関で、固定資産の価格が固定資産評価基準に基づき適正に評価されたものか、中立的・専門的な立場から審査を行います。
固定資産評価審査申出制度とは
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳(補充課税台帳)に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)に審査の申出(以下「審査申出」といいます。)ができます。
審査委員会に審査申出をすることができる事項は、価格に関することに限られます。
審査申出ができる人は、固定資産税の納税者またはその代理人に限られます。
審査申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示があった日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。この期間を過ぎると審査をすることができません。
審査申出の方法
- 審査申出書(下記様式・正副2通)をおいらせ町固定資産評価審査委員会に提出してください。
- 申出により、審理の際に口頭で意見を述べることができます。
- 審査結果は文書で通知します。
提出書類様式
その他
- 審査申出をした場合でも、固定資産税の納期限は延長されません。
- 審査の申出にあたっては、あらかじめ課税の根拠等を税務課において確認していただきますようお願いします。
- 審査委員会の決定に不服があるときは、審査決定書を受け取った日の翌日から6か月以内に、審査決定の取消しの訴えを提起することができます。
- ご不明な点は、固定資産評価審査委員会事務局(総務課)におたずねください。
このページに関するお問い合わせ先
固定資産評価審査委員会事務局(総務課)
〒039-2192 青森県上北郡おいらせ町中下田135-2
電話 0178-56-2166(直通)
ファクス 0178-56-4364