「三ない運動」をご存じですか?
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月6日更新
「三ない運動とは」
政治家の寄附は禁止!
政治家に寄附を求めない!
政治家から寄附を受け取らない!
年末年始はお歳暮やお年賀なが、何かと贈り物をする機会の多いシーズンです。
この機会に、改めてご理解いただきたいのが、きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指す「三ない運動」です。政治家が選挙区内の有権者にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。
ルールを守って明るい選挙を実現しましょう。
寄附禁止の例
・落成式・開店祝などの祝花、葬儀の供花、病気見舞いなど
・お歳暮・お年賀など
・結婚祝、香典 ※政治家本人が自ら出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。
・卒業祝、入学祝など
・お祭りへの寄附、差し入れ。町内会の集会などの寸志・飲料物の差し入れ
関連ページ
詳細は、総務省ホームページをご覧ください。なるほど!選挙「寄附の禁止」のページはこちらです。<外部リンク>