現行の選挙運動の規制
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月1日更新
現行の選挙運動の規制
現行の公職選挙法では、選挙の公正、候補者間の平等を確保するため、選挙運動期間中に行われる文書図画の頒布・掲示その他の選挙運動について一定の規制を行っています。インターネット等による情報の伝達も、文書図画の頒布にあたるものとして規制されてきました。一定のものは解禁されましたが、今までどおりの規制もありますので、注意が必要です。
選挙運動とは
判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」とされています。
選挙運動期間に関する規制
選挙運動は、選挙の公示(告示)日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)
選挙運動が禁止(制限)されている主な人
次の者は選挙運動を禁止(制限)されております。
- 選挙事務関係者(投票管理者等)(公職選挙法第135条)
- 特定公務員(裁判官、検察官、警察官等)(公職選挙法第136条)
- 公務員等の地位利用による選挙運動(公職選挙法第136条の2)
- 年齢満18歳未満の者(公職選挙法第137条の2)
- 選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権を有しない者(公職選挙法第137条の3)
文書図画の頒布の規制
選挙運動のために使用する文書図画は、インターネット等を利用する方法により頒布する場合を除き、公職選挙法第142条に規定された一定のもののほかは、頒布することができません。
したがって、ウェブサイト等に掲載され、または電子メールにより送信された文書図画であっても、それを紙に印刷して頒布することはできません。