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農地に係る許可・届け出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月11日更新

農地に係る許可・届け出について

農地の権利移動

農地を農地として利用するために売買または貸借する場合、2つの方法があります。
1.農地法第3条による場合(農地の権利移動許可)
2.農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画による場合

■農地法と農業経営基盤強化促進法の違い
 1.農地法第3条による場合
   農地を売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など
    「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。
 2.農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画による場合
   農地の貸借等による利用集積を促進し、農用地の有効利用、認定農業者の規模拡大など効率的で安定的な農業経営体を育成しようと
   農用地利用集積計画を作成し、利用権設定等を促進しています。
   農地は持っているが耕作できない方や経営規模の拡大を図りたいと考えている方は、この制度をご利用ください。

農地の権利移動(農地法第3条)

農地法第3条の概要

  農地の権利移動には許可が必要です。
  農地を耕作目的で、所有権を移転し、または賃借権、使用貸借権を設定する場合には、農地法第3条の規定に基づく許可を受けなければなりません。
  一般的に土地を買ったり、借りたりする場合には、売り主(貸主)と買主(借り主)が売買(貸借)契約を締結し、買主(借り主)がその代金を支払って土地の所有権(賃借権など)を取得することになります。
  しかし、耕作目的で農地を売買または貸借する場合においては、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があり、これらの許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じないとされています。
  したがって、農地について売買(貸借)契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権(賃借権など)は取得できませんので、契約を締結するときはこのことを十分に理解したうえで行うことが必要です。

許可基準

【全部効率利用要件】
農業に供すべき農地のすべてを効率的に利用すること
労働力や通作距離、耕作機械の保有状況等から総合的に判断します。

【農作業常時従事要件】
必要な農作業に常時従事すると認められること
申請者とその世帯員等の農作業への作業状況から判断します。原則として150日以上の従事が必要です。

【地域との調和要件】
周辺の農地利用に支障を生じさせないと認められること
水利、位置、規模等から判断します。

農地法第3条の許可事務の流れ

【申請者の流れ】
1.申請についての相談
  農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
2.申請書の記入
  申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。なお、記入に当たっては記入例をご参照ください。
3.必要書類の入手
  必要書類一覧表をご参照ください。なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。
4.申請書提出前の再確認
  記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前に
  もう一度、記入例や必要書類一覧表でご確認ください。
5.申請書の提出/受け付け
  ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

【農業委員会の流れ】
1.申請書の提出/受け付け
2.申請内容の審査
  申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
  また、現地調査を行います。
3.農業委員会定例総会
  定例総会で許可・不許可についての意思決定を行います。

農地法第3条の許可を要しない場合

 農地法第3条の許可の対象とされているのは、売買契約、賃貸借契約などの法律行為に基づく所有権の移転や賃借権などの設定または移転です。相続などの場合には農地法第3条の許可はいりません。

【許可が不要の場合】
1.相続による遺産分割の場合
  相続は、被相続人の死亡により相続人が被相続人の権利義務を承継するものであり、一般の売買、賃貸借などのように権利の設定または
  移動のための法律行為がないことから、農地法第3条の許可を取得する必要がありません。
2.農業経営基盤強化促進法により利用権が設定される場合
  利用権設定の場合は、農業経営基盤強化促進法に基づく手続きを経て権利が設定されるため、改めて農地法第3条の許可を取得する必要
  がありません。
3.権利を取得する者が国または県である場合
4.土地収用法などにより権利が収用され、または使用される場合

申請期限

 書類の受け付け期間
 受け付け締切は、毎月20日(閉庁日の時はその翌日)となります。

様式

農地所有適格法人について

 農地法(第2条第3項)では、所有権も含めた農地の権利を耕作目的で取得できる法人として一定の要件を満たすものを「農地所有適格法人」と規定しています。

法人化するメリット・デメリット

メリット
 ○家計と経営が分離され、経営管理が徹底されます。
 ○社会的信用力やイメージが向上し、商品取引や従業員の雇用等が円滑に進めることができます。
 ○役員、社員の中から有能な者を後継者として確保することが可能です。
 ○所得の分配による事業主への課税軽減など、税制上の優遇処置を受けられます。
 ○融資限度額の拡大など、大きな資産を集めやすくなります。
 ○社会保険、労働保険の適用により農業従事者が福利厚生等の恩恵を受けられます。

デメリット
 ○設立時(登記、資本金の準備)及び会社の維持(会計事務、税務申告等)に費用と手間がかかります。
 ○利益がなくても最低限、県民税(均等割)、町民税(均等割)の法人税納税義務が生じます。
 ○各種社会保険制度の導入により、事業主負担が発生します。
 ○納税猶予の適用を受けている場合は、農地の権利を法人に移転すると、納税猶予の期限に影響がある場合があります。
 ○経営移譲年金の受給者は構成員(持ち分または株式を有している)になった時点で経営移譲年金が支給停止になります。
 ○農業者年金(新制度)の特例付加年金の受給者は、法人の構成員として農業に常時従事(年間150日以上)すると、特例付加年金が
  支給停止になります。
 ○農業者年金の被保険者は加入資格が喪失します。

農地所有適格法人が農地を取得するには

 農地を農地として取得するには、農業委員会で農地法第3条の許可を得る必要があります。法人の場合、その前段階として下記の要件(農地所有適格法人の4要件)の審査が必要となります。

 【法人形態要件】
  ○農事組合法人
  ○株式会社(公開会社でないものに限る。特例有限会社は、公開会社ではない株式会社。)
  ○持ち分会社(合名会社・合資会社・合同会社)

 【事業要件】
  ○主たる事業が、農業若しくは農業の関連事業であること。
  ○主たる事業が農家であるか否かは、その判断の日を含む事業年度前の直近3か年におけるその農業(関連事業を含む)に係る売上高
   が、この3か年における法人の事業全体の売上高の過半を占めているか否かで判断します。ただし、異常気象等により農業の売上高
   が著しく低下した年があれば、その年を除く直近の3か年となります。

  ■農業の関連事業について
   ○農畜産物を原料または材料として使用する製造または加工
   ○農畜産物の貯蔵、運搬または販売
   ○農畜産物若しくは林産物を変換して得られる電気または農畜産物若しくは林産物を熱源とする熱の供給
   ○農業生産に必要な資材の製造
   ○農作業の受託
   ○農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に
    必要な役務の提供
   ○農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合におけるこの設備による電気の供給

 【構成員要件】
 (1)農業者関係
   次に掲げる者の有する議決権がその法人の総議決権の過半を占めること。
   ○法人に農地等の権利を移転したまたは移転するために農地法の許可を申請している個人
   ○法人に対し農地等について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人
   ○法人に対し農地中間管理機構を通じて農地等について使用貸借による権利または賃借権を設定している個人
   ○法人の行う農業に常時従事する者(原則年間150日以上)
   ○法人に農作業の委託を行っている個人
   ○法人に現物出資を行った農地中間管理機構
   ○地方公共団体、農協、農協連合会

 (2)農業関係者以外の構成員
   構成員の要件は(1)、(2)ともに、農事組合法人であれば組合員であること、株式会社であれば株主、合名・合同・合資会社であ
  れば社員であることが必要です。

 【役員要件】
  ○その法人の常時従事者(原則年間150日以上)たる構成員が役員の数の過半を占めること。
  ○その法人の常時従事者たる理事または重要な使用人(法人の行う農業に関する権限及び責任を有する使用人:農場長など)のうち、
   1人以上の者が原則年間60日以上その法人の農業に従事すること。

 以上、4つの要件をすべて満たす必要があります。

報告の義務等(要件適合性の確保のための処置)

 農地所有適格法人は、毎年事業年度の終了3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告しなければなりません。(農地法第6条第1項)
 この報告をせず、または虚偽の報告をした場合には30万円以下の過料が科せられます。(農地法第68条)
 農業委員会は、報告に基づき農地所有適格法人が要件を満たさなくなるおそれがあると認められる時は、その法人に対し必要な処置を講ずべきことを勧告することができます。(農地法第6条第2項)この場合、法人から農地の所有権を譲り渡したい旨の申し出があったときは、農業委員会はあっせんに努めることとされています。(農地法第6条第3項)

様式

農地等の賃貸借の解約

 農地法第18条第6項に基づく届け出
 農地の賃貸借契約について、貸借人と賃貸人の間で合意解約がなされた場合は、農業委員会へ通知をしていただくことになっています。農地の賃貸借契約について合意解約があった際には、以下の書類を農業委員会事務局まで届け出てください。

 【必要書類】
  ○農地法第18条第6項の通知書
  ○農地等賃貸借の合意解約書の写し(農地を引き渡すこととなる期限前6か月以内に成立した合意で、その旨が書面において明らかであ
   るものに限る)

様式

相続により農地を取得したときは届け出が必要です

 権利を取得した者は概ね10か月以内に農業委員会に届け出なければなりません。(農地法第3条の3)
 ※届け出書に相続登記完了証の写しを添付してください。
   (書面で登記申請した場合は登記完了証のほかに、識別情報通知の写し、または相続登記済みの土地の全部事項証明書の写しなど、相続
    したことの確認ができる書類も添付してください。)

様式

農地の転用(農地法第4条・第5条)

 農地の転用には、転用を行う者によって次のとおり農地法の許可申請が必要となります。

 【第4条申請】自分名義のまま農地を転用する場合(例:植林や自宅の建築など)

 【第5条申請】他人名義の農地を買う、あるいは借りて運用する場合
        ただし、転用許可を要しない例外があります。

転用許可基準

 転用許可は、大きく分けて2つの基準により判断されます。
 
 1.立地基準:転用される農地が優良農地か否かの面から判断
 
農地区分 許可基準 要     件
農用地区域内農地       原則として不許可

不許可の例外

 1.土地収用法の告示に係る事業

 2.農振計画の農用地利用計画の指定用途に供する場合

 3.一時転用(農振計画の達成に支障がないものに限る)

第1種農地 原則として不許可

不許可の例外

 1.土地収用法の告示に係る事業

 2.一時転用

 3.農用施設等の用に供されるもの

 4.市街地に設置することが困難、不適当な施設の用に供されるもの

 5.特別な立地条件が必要な事業の用に供されるもの

 6.同一事業目的に供する場合で全体面積の3分の1以下

 7.公益性が高いと認められる事業

 8.地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画

第2種農地

申請地以外の周辺の他の土地(非農地または第3種農地)で事業目的が達成できるときは許可することができない

1.鉄道の駅、役場、バスターミナルの周辺概ね500m(この施設を中心とする半径500m以内の円で囲まれる区域の面積に占めるこの区域内にある宅地の面積の割合が40%を超える場合にあっては、その割合が40%となるまでこの施設を中心とする円の半径を延長したときのこの半径の長さまたは1kmのいずれか近い距離)以内にある農地

2.住宅の用若しくは事業の用に供する施設または公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域または用途地域に該当することが見込まれる区域として、住宅の用若しくは事業の用に供する施設または公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地で概ね10ha未満である農地

3.その他

その他の農地

(第2種農地)    

申請地以外の周辺の他の土地(非農地または第3種農地)で事業目的が達成できるときは許可することができない

1.第1種農地、第2種農地(上記に規定する第2種農地)、第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地で、具体的には、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地 等

第3種農地 原則として許可

1. 2管埋設の沿道で、かつ、概ね500m以内に2以上の教育施設、医療施設等が存する農地

2.概ね300m以内に鉄道の駅、軌道の駐車場、船舶の発着場、高速道路等のインターチェンジ、県庁、市役所、町村役場(支所含む)、バスターミナルが存する農地

3.住宅の用若しくは事業の用に供する施設または公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域内にある農地

4.用途地域内にある農地

5.その他

 

 2.一般基準:転用事業は適正か、確実か、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の面から判断
 
立地基準が適合する場合であっても、次のいずれかに該当するときは許可できない

 農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合(法第4条第6項第3号)

 周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(法第4条第6項第4号)

 農地を転用することにより、地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(地域計画または市町村農業振興地域整備計画の円滑かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合)(法第4条第6項第5号)

 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を転用しようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき(法第4条第6項第6号)

 

【注意】
 まず、申請される農地が農業振興地域整備計画に定められた農用地区域に該当する場合は農用地区域からの除外が可能か否かをご確認ください。また、その他の法令に基づき調整が必要か事前確認が必要になります。

申請書提出部数

 ○第4条許可(知事許可) 3部

 ○第5条許可(知事許可) 4部

  ※許可書は各申請人に交付するため、申請人が増えるごとに1部追加すること。

申請に必要な書類

 1.法人にあっては、定款若しくは寄付行為の写しまたは法人の登記事項証明書
 2.申請に係る土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
 3.申請に係る土地の地番を表示する図面(不動産登記法第14条に基づいて法務局に備え付けられている公的な「地図」)
 4.転用候補地の位置及び付近の状況を表示する図面(縮尺は、1万分の1ないし5万分の1程度)
 5.転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置及び施設物間の距離を表示する図面(縮尺は、5百分の1ないし2千分の1程
  度)
 6.この事業を実施するために必要な資力があることを証する書面
 7.所有権以外の権原に基づいて申請する場合には、所有者の同意があったことを証する書面、申請に係る農地につき地上権、永小作権、質
  権または賃借権に基づく耕作者がいる場合には、その同意があったことを証する書面
 8.この事業に関連して法令の定めるところにより許可、認可、関係機関の議決等を要する場合において、これを了しているときは、その旨
  を証する書面
 9.申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、この土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもその意見を得
  られない場合にあっては、その事由を記載した書面)
 10.この事業に関連する取水または排水につき水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面
 11.その他参考となるべき書類
 ※譲渡人または貸付人の土地登記上の住所と申請書の住所が過去の転居等の理由により符号しない場合等、特に必要な場合は、印鑑証明書や
  住民票を添付。その他の場合は印鑑証明書や住民票の添付は義務づけていない。

様式

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