農業経営収入保険の保険料の一部を補助します
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月15日更新
町では、農業経営における災害等のリスクによる農業収入減少への備えとして、青森県農業共済組合(以下「共済組合」という。)が取り扱う農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)への加入を促進し、併せて農業者の安定した生産活動及び農業経営を推進するため、保険料の一部を補助します。
補助対象者
次のすべてに該当する方
・町内に住所がある個人若しくは町内に本店または主たる事業を設置している法人
・共済組合が取り扱う収入保険に加入する方
・町税等の滞納がない方
※令和7年7月1日から令和12年3月31日までの期間において、1農業者当たり1回限りの補助です。(この補助金を受給した方から経営を引き継いだ方は対象となりません。)
・町内に住所がある個人若しくは町内に本店または主たる事業を設置している法人
・共済組合が取り扱う収入保険に加入する方
・町税等の滞納がない方
※令和7年7月1日から令和12年3月31日までの期間において、1農業者当たり1回限りの補助です。(この補助金を受給した方から経営を引き継いだ方は対象となりません。)
補助対象経費
・収入保険の保険料(掛け捨て部分)と付加保険料(事務費)
補助金額
・1年分の保険料と付加保険料の合計額の2分の1(上限10万円)
申請方法
・申請にあたっては、共済組合(の長)にその権限を委任していただくことになりますので、申請を希望する方は収入保険加入時に共済組合の担当者へお申し出ください。
その他
・収入保険に関するお問い合わせは、青森県農業共済組合南部支所(電話0176-22-8100)へお願いします。