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認定農業者制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月1日更新

認定農業者制度とは?

 町の策定する農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、農業者が自らの創意工夫に基づいて作成した農業経営改善計画(5年後の経営目標)を町が認定し、認定を受けた農業者に対して重点的な支援を講じようとするものです。

 この計画の認定を受けた農業者を「認定農業者」と呼んでいます。

認定農業者への支援制度

 認定農業者は、低金利の融資や各種補助事業の対象となるなど、重点的な支援を受けることができます。

認定農業者等に対する主な支援
経営所得安定対策

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

収入減少影響緩和対策交付金(ナラシ対策)

・諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農作物(大豆・そばなど)について、生産コストと販売額の差に相当する額を直接交付

・米・麦・大豆等の収入減少に対するセーフティーネット

融資農業経営基盤強化資金
(スーパーL資金)

 経営改善のための長期低利融資(農地、施設・機械などの取得に必要な資金及び長期運転資金)
 人・農地プランの中心経営体として位置づけられた認定農業者等が借り入れるスーパーL資金について、貸付当初5年間の金利負担の軽減

税制農業経営基盤強化準備金制度

 経営所得安定対策等の交付金を積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入
 さらに5年以内にこの積立金を取り崩して、農地や農業用機械、農業用建物等を取得した場合に圧縮記帳が可能

補助金

野菜等産地力強化支援事業

 野菜等産地の所得向上と産地力の強化を図るために機械・パイプハウス(新規に取り組む場合のみ)を導入する際の経費に対する支援

農業者
年金
農業者年金の保険料支援
(特例付加年金)
月額2万円の保険料のうち、1月あたり4千円~1万円の国庫補助
農用地の利用集積農地中間管理機構

貸借、売買希望のある農地をあっせん

認定を受けるためには

農業経営改善計画の作成

 以下の内容を記載した「農業経営改善計画」を作成し、町に認定を申請する必要があります。

 1.経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
 2.生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
 3.経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
 4.農業従事の様態などに関する改善の目標(休日制の導入など)

 農業経営改善計画認定申請書(ワード) [Wordファイル/88KB]
 農業経営改善計画認定申請書(エクセル) [Excelファイル/65KB]
 記入例 [PDFファイル/263KB] 
 記載要領 [PDFファイル/100KB]

認定の基準

 町は、提出された農業経営改善計画が以下の基準に対して適当と認められる場合は計画の認定を行います。

 1.計画が町基本構想に照らし合わせて適切なものであること
 2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
 3.計画の達成される見込みが確実であること

 ※ 審査期間は1ヶ月前後としていますが、計画内容により関係機関に意見照会をする場合は2ヶ月程かかる場合があります。 
  (関係機関 ・・・ 農業委員会、農業協同組合、農業普及振興室など)

 ※ 認定後、計画に従って農業経営を改善するためにとるべき方策を講じていないと認められるときは、認定を取り消す場合があります。

計画の認定期間 

 5年間

計画書の提出先

 おいらせ町農林水産課

農業経営指標による自己チェックを行いましょう!

 認定農業者は、自らの農業経営改善計画に記載された目標がどこまで達成されたかを確認し、それを踏まえて翌年以降においてもその経営改善を着実に進めるため、農業経営指標に基づく自己チェックを毎年行うこととされています。
 また、認定期間の中間年(3年目)及び最終年(5年目)にはその結果を市町村に提出することとされています。
 自己チェックの実施にあたっては、農林水産省が提供している「経営改善実践システム」を活用しましょう。

 新たな農業経営指標(農林水産省)<外部リンク>

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