チェーンソーを使用して伐木等を行う皆様へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月5日更新
チェーンソーを使用して伐木等作業を行う皆様へ
厚生労働省では、労働安全衛生規則の一部改正及び安全衛生特別教育規程の一部改正が施行されました。そのため、チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育修了者の方は、令和2年8月末日までに、伐木等の業務特別教育補講(2時間30分)を受けなければ、同年9月よりチェーンソーを使用して伐木等作業に就くことはできなくなります。
伐木等の業務特別教育補講の開催日時等詳しくは、
青森県木材協同組合HP(http://aomori-hiba.jp<外部リンク>)又は
林業・木材製造業労働災害防止協会 青森県支部へお尋ねください。
TEL:017-739-8761