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「地域計画」について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月31日更新

地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)について

人・農地プランから地域計画へ

 農業従事者の減少や高齢化が進む中、地域の農地が適切に利用されなくなる等の心配が高まっています。このため、農業経営基盤強化促進法の令和4年5月改正(令和5年4月施行)により、従来の人・農地プランが地域計画として法律に位置づけられ、次の世代へ農地を着実に引き継いでいくために、「地域農業をどのように維持・発展させていくか」「地域の農地を誰が利用し、農地をどう集積・集約していくか」などを地域で話し合い、令和7年3月末までに市町村の計画として策定することになりました。

地域計画の内容

 これまでの人・農地プランに10年後に目指す地域の農地利用(目標地図)等が加わった内容となります。
 また、人・農地プランでは「地域の中心となる経営体一覧」を掲載していましたが、地域計画では、目標地図に位置付けられた「地域内の農業を担う者一覧」となります。

●人・農地プランの内容
 地域農業の将来のあり方、地域農業の課題と対応方針、農地中間管理事業の活用方針、基盤整備事業の取組方針、担い手への農地の集約化に関する方針 等
●地域計画で新たに追加する項目
 目標地図、農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針、農用地の集積・集約化に関する目標、サービス事業体等による農作業受託等の活用方針 等

地域計画の策定地域

 人・農地プランは、小学校区ごとに策定しており、後継の地域計画でも、同様の地域で策定します。

●策定予定地域
 下田小学校区、木内々小学校区、木ノ下小学校区、百石小学校区、甲洋小学校区

地域計画策定に係る協議の場(座談会)について

 地域計画の策定に向けて地域で話し合いをするために、農業経営基盤強化促進法第18条の規定による協議の場(座談会)を開催し、結果は下記のとおりです。

地域計画(案)の公告・縦覧について

 農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)の公告・縦覧を行います。
 なお、地域計画(案)に意見のあるときは、その地域計画(案)の利害関係者は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。

 

 現在、公告・縦覧中の地域計画(案)はありません。

 

地域計画の公表

 農業経営基盤強化促進法第19条第8項に基づき、地域計画を下記のとおり公表します。

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