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青森県の企業誘致支援制度や八戸圏域連携中枢都市圏の支援制度をご紹介します。

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月15日更新

このページでは、八戸圏域連携中枢都市圏や青森県で実施している民間事業者向けの支援制度などについてご紹介します。

八戸圏域連携中枢都市圏の取り組み

八戸圏域連携中枢都市圏(愛称:八戸都市圏スクラム8)

 八戸圏域(八戸市・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村・おいらせ町)では、平成21(2009)年に八戸圏域定住自立圏形成協定を締結し、定住の受け皿として必要な都市機能及び生活機能の確保・充実を図るとともに、魅力あふれる地域づくりを推進してきました。

 平成29(2017)年3月には、連携中枢都市圏へと発展的に移行し、「地域の個性が輝き 自立した 八戸圏域」を目指すべき将来像として掲げ、その実現に向けた具体的な取組を推進しています。

 取り組み内容の詳細は、八戸圏域連携中枢都市圏(愛称:八戸都市圏スクラム8)<外部リンク>よりご確認ください。

「地域未来投資促進法」に基づく基本計画 

 青森県及び八戸圏域連携中枢都市圏を構成する8市町村(八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、おいらせ町)では、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(地域未来投資促進法)に基づく基本計画を策定し、国からの同意(第2弾)を受けています。

 青森県ではこの基本計画に基づき、民間事業者等からの地域経済牽引事業計画の申請を受け付けています。

 詳細は「地域未来投資促進法」に基づく基本計画<外部リンク>よりご確認ください。

 

青森県の優遇支援制度や県内の工業団地の紹介

 青森県全体での企業経営をサポートするための優遇支援制度や相談窓口、県内の工業団地情報などを紹介しております。

 詳細は青森県産業立地ガイド<外部リンク>からご確認ください。

 

青森県産業立地促進費補助金(県)

 詳細は青森県産業立地促進費補助金(2016.08) [PDFファイル/129KB]をご覧ください。

対象企業

  1. 県の誘致企業
  2. 上記の企業に、建物及び機械設備をリースする企業

対象業種

  1. 製造業、頭脳立地業種、研究開発型企業、医療・健康福祉関連業種及び農工ベストミックス関連業種、情報通信関連業種
  2. 環境リサイクル・エネルギー関連業種

補助対象

  建物・機械設備の取得経費(新設はリース含む)

要件 (次の1番、2番及び3版(新設の場合のみ)のすべてを満たすこと)

  1. 設備投資額(建物・機械設備の取得(リース含む)経費) 1億円以上
  2. 雇用増 10人以上(業種により5人以上)
  3. 土地取得またはリース

補助率

<新設>
 1.設備投資額1億円以上、雇用増10人以上 5%
 2.設備投資額3億円以上、雇用増20人以上 10%

<増設>
 1.設備投資額1億円以上、雇用増10人以上 5%
 2.設備投資額3億円以上、雇用増20人以上 10%
 (ただし、1企業1回限り)

補助限度額

<新設> 3億円。
     (ただし、1億円を超える場合は、単年度の交付額は1億円を限度額とし、複数年にわたって分割交付)
<増設> 1億円。

 

青森県産業立地推進資金(貸付制度・県)

対象者の要件

  1. 県の誘致企業が工場等を新設する場合
    業種:製造業、頭脳立地業種
  2. 用地取得等契約を締結後5年以内に建設着手
  3. 設備投資予定額が1億円以上

対象経費

  1. 工場等用地の取得造成
  2. 工場、建築物等の取得
  3. 機械、設備の取得
  4. 電力供給設備工事費負担金

条件

  1. 利率:年1.80%
  2. 期間:10年以内(うち据置2年)

限度額

 高度技術工業に属する工場等の新設の場合、5億円を限度とし設備投資予定額の80%以内
 (その他は2億円を限度)

 

青森県産業立地推進資金 貸付制度(県)

対象企業

 工場等を新設・増設する場合
 1.県または町の誘致企業
 2.地場企業(県内に本社を有し、1年以上同一の事業を営んでいる企業)

対象業種

  1. 製造業
  2. 頭脳立地業種※
  3. 青森県が進める「環境・エネルギー産業創造特別区域計画」、「あおもりエコタウンプラン」、「青森ライフイノベーション戦略」及び「あおもり農工ベストミックス新産業創出構想」に関連する事業として知事が認めるもの
  4. 再生可能エネルギー供給事業※(地場企業に限る)

※頭脳立地業種:ソフトウエア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、機械修理業、広告代理業、ディスプレイ業、産業用設備洗浄業、非破壊検査業、デザイン業、経営コンサルタント業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所

※再生可能エネルギー供給事業:太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスにより電気を供給する業

対象者の要件

  1. 設備投資予定額 3千万円以上
  2. 新規雇用 3人以上
  3. 用地を貸付対象とする場合は、用地取得後5年以内に工場建設に着手

貸付対象経費

  1. 工場等用地の取得造成
  2. 工場、構築物等の取得・建設
  3. 機械、設備の取得
  4. 電力供給設備工事費負担金

貸付条件

  1. 利率:年 1.5%
  2. 期間:15年以内(うち据置2年)

限度額

 1.5億円を限度とし設備投資予定額の10分の8以内
 2.特認として、再生可能エネルギー電気供給業(地場企業に限る)を実施する場合は10億円を限度とし投下資本額の10分の8以内

 

原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置(県)

要件

 不均一課税の対象
 ・製造の事業、道路貨物運送業、こん包業または卸売業の用に供する設備の取得価格の合計が2,700万円を超えること。
 ・道路貨物運送業、こん包業または卸売業の用に供するものにあっては、増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く)の数が15人を超えること。

内容

 ・事業税 不均一課税(3ヶ年)
 ・不動産取得税 0.14/100

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