定期購入に関するトラブルにご注意ください
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月26日更新
定期購入に関するトラブルにご注意ください
消費者がホームページやSNSなどで、「お試し価格1回目90%Off」「初回実質無料(送料無料)」とうたう広告を見て、商品を通常価格より安い価格で購入したところ、実際は定期購入契約だっやというトラブルが依然続いており、独立行政法人国民生活センターでは、注意を呼び掛けています。
相談事例
- お試しのつもりで申し込んだが、定期購入が条件だった。
- 解約を申し出たところ通常価格で購入すれば解約できるといわれた。
- 解約を申し出ようとしたが、事業者に電話がつながらない。
消費生活センターからのアドバイス
- 画面をよく確認し、定期購入が条件となっていないか契約内容を理解した上で、購入しましょう。
- インターネット通販等の通信販売では、基本的にはクーリングオフ制度がなく、広告に表示された条件に従うことになります。
- 解約できるかどうかなど解約条件を事前に確認しましょう。
- 事業者に連絡をした記録(電話、Fax、メール等)を残しておきましょう。
おかしいと思ったら、心配なことがある場合
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一人で悩まず、消費者ホットライン等の関係機関にご相談ください。
消費者ホットライン 電話番号:188(イヤヤ!)※最寄りの相談窓口をご案内する電話窓口です。
八戸市消費生活センター 電話番号:0178-43-9216
このほかにも、消費者庁では多様な情報を発信しています。詳しくはホームページをご覧ください。