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先端設備等導入制度による支援について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月25日更新

 国では、中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するために「先端設備等導入制度」を設けています。

 町では、国の法律に基づいた「導入促進基本計画」を策定し、中小企業・小規模事業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を通じて、町内における設備投資の促進を図っております。

 制度の詳細や最新様式等については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>にてご確認ください。

※注意※

・税制改正に伴い、令和7年4月1日から固定資産税の特例措置が新しくなっています。
・令和7年4月1日から、固定資産税の特例を受けるためには、賃上げ方針の表明が必須となりました。

 

おいらせ町の導入促進基本計画

おいらせ町の導入促進基本計画(令和7年7月現在) [PDFファイル/400KB]

1.先端設備導入計画の申請を受け付けております

中小企業者等が策定する「先端設備等導入計画」が、町が策定した「導入促進基本計画」に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定された場合に、各種支援制度が受けられます。

(注意)町の認定後に「先端設備等導入計画」に記載されている取組を開始し、設備の導入を行ってください。既に取得した設備を対象とする計画は認定できませんので、ご注意ください。

(1)対象者

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
※下記2.-(1)の固定資産税の特例は対象となる規模や設備の要件が異なりますので、ご注意ください。

支援対象者の要件
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業
※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(2)業種

全業種(公的支援として社会通念上不適切と判断される事業、反社会勢力との関係が認められる者、税金を滞納している者が行う事業等については対象外です。)

(3)対象設備

労働生産性の向上に役立つすべての機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

(4)認定要件

  • 国の導入促進指針及び町の導入促進基本計画に適合する計画であること。
  • 計画期間(3年間、4年間または5年間)において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。

※労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間)

2.支援制度

(1)固定資産税の特例

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1千人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者。(大企業の子会社を除きます。)

対象設備

 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備。

特例要件
減価償却資産の種類 最低価格 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
測定工具および検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内

建物附属設備
(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)

60万円以上 14年以内

その他の要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
  • 中古資産でないこと。
特例措置

【賃上げ方針の表明がある場合】

 令和9年3月31日までに取得した設備について、 
  1. 賃上げ1.5%の場合、固定資産税の課税標準を3年間1/2とする。
  2. 賃上げ3.0%の場合、固定資産税の課税標準を5年間1/4とする。

(2)金融支援

 「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証を受けることができます。
 金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、最寄りの信用保証協会へお問い合わせください。

3.手続きの流れ

  1. 各事業者で「先端設備等導入計画」を作成し、必要書類を添付の上、認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼。
  2. 認定経営革新等支援機関にて事前確認書を発行。
  3. 町窓口に、計画を申請。
  4. 町にて審査の上、「計画認定書」を交付。
  5. 設備を取得。

※認定経営革新等支援機関:各金融機関等が支援機関に認定されています。詳しくは以下リンク先をご確認ください。(リンク先ページ内「経営革新等支援機関一覧」に、各県ごとのリストが公開されています。)

認定経営革新等支援機関(東北経済産業局ホームページ)<外部リンク>

※固定資産税の特例を受ける場合、提出時に「工業会等による証明書」を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、町に「工業会等による証明書の写し」と「先端設備等に係る誓約書」を追加提出することにより、固定資産税の特例を受けることができます。

3-1.必要書類

 申請書様式等については当ページ下部にある「4.様式等」をご確認ください。

【1.固定資産税の特例措置を受ける場合】
  1.申請書(様式第22)
  2.認定経営革新等支援機関の事前確認書
  3.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  4.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
  5.納税状況確認同意書
  6.導入する設備の価値がわかる見積書等の書類

【2.固定資産税の特例措置を受ける場合(リース契約の場合)】
  1.申請書(様式第22)
  2.認定経営革新等支援機関の事前確認書
  3.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  4.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
  5.納税状況確認同意書
  6.リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

【3.固定資産税の特例措置を受けない場合】
  1.申請書(様式第22)
  2.認定経営革新等支援機関の事前確認書
  3.納税状況確認同意書
  4.導入する設備の価値がわかる見積書等の書類

【4.固定資産税の特例措置を受けない場合(リースの場合)】
  1.申請書(様式第22)
  2.認定経営革新等支援機関の事前確認書
  3.納税状況確認同意書

3-2.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請について

 1.各事業者において「先端設備等導入計画(変更後)」を作成し、必要書類を添付の上、認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼。(認定を受けた「先端設備導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
 2.認定経営革新等支援機関にて事前確認書を発行。
 3.町窓口に計画を申請。
 4.町から計画変更認定書を交付。
 5.設備を取得。

(注意)
 ・賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
 ・設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

3-3.必要書類(変更申請の場合)

 申請書様式等については当ページ下部にある「4.様式等」をご確認ください。

【税制適用を受けない場合】
  1.変更認定申請書(様式23)
  2.先端設備導入計画(変更後)(認定を受けた「先端設備導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
  3.認定経営革新等支援機関の事前確認書
  4.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

【税制措置の対象となる設備を含む場合】
上記に加え以下の書類を提出ください。
  1.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  2.納税状況確認同意書
  3.導入する設備の価値がわかる見積書等の書類

【固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合】
上記に加え以下の書類を提出ください。
  1.リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

 

4.様式等

(1)先端設備等導入計画等の様式

 申請書の書き方・記入例等については、中小企業庁ホームページの「策定の手引き」をご確認ください。

 中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>

(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書

(3)納税状況確認同意書

(4)工業会等による証明書

詳しくは、以下のページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ「工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)」<外部リンク>

注意事項
  • 中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。

お問い合わせ先

おいらせ町商工観光課

電話番号:0178-56-4703(直通)

ファクス:0178-56-4268(代表)

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