青森県最低賃金が改定されました(特定最低賃金)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月21日更新
もうチェックした?青森県最低賃金! 使用者も、労働者も
- 青森県最低賃金が令和6年10月5日から変わりました。
- 青森県特定(産業別)最低賃金が令和6年12年21日から変わりました。
青森県最低賃金が変わりました! [PDFファイル/1.92MB]
もうチェックした?青森県最低賃金 [PDFファイル/896KB]
青森県最低賃金改定のお知らせ
時間額 953円(令和6年10月5日から)
- 改定前の青森県最低賃金(898円)から55円の引き上げとなります。
- 青森県最低賃金は、青森県内で働くすべての労働者に適用されます。
- 製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金額が定められています。
- 青森県労働局長の許可なく青森県最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法違反となり、罰則規定(罰則額50万円以下)が適用されることがあります。
- 業務改善助成金については、「業務改善助成金コールセンター」(電話番号:0120-366-440)にお問い合わせください。
- 最低賃金引き上げに向けた支援策、その他相談については「青森県働き方改革推進支援センター」(電話:0800-800-1830)にお問い合わせください。
青森県特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ(令和6月12日21日から)
最低賃金の件名 | 適用範囲 | 適用除外 |
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鉄鋼業 時間額 1,045円 |
鉄鋼業 だだし、高炉による製鉄業、表面処理鋼材製造業を除きます。 |
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機器器具製造業 時間額 968円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機器器具製造業 ただし、電球・電気照明器具製造業、医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)及び電子計算機・同附属装置製造業を除きます。 |
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百貨店、総合スーパーマーケット、その他の各種商品小売店 (※令和6年4月1日から日本標準産業分類が変更されたことに伴い、件名が変更となりましたが、適用範囲はこれまでと変更ありません) 時間額 956円 |
百貨店、総合スーパーマーケット、その他の各種商品小売店(※) |
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自動車小売業 時間額 963円 |
自動車(新車)小売業、中古自動車小売業、自動車部分品・付属品小売業 ただし、二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除きます。 |
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最低賃金に関する問い合わせ先
青森労働局 労働基準部 賃金室(017-734-4114)
青森労働局ホームページ<外部リンク>でもご確認いただけます。