子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できます
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月1日更新
概要
育児・介護休業法施行規則等の改正により、子の看護休暇及び介護休暇が令和3年1月1日から時間単位で取得できるようになりました。
子の予防接種・通院への付き添い、介護を必要とする家族の介護施設への送迎・ケアマネジャーとの相談等に利用できる休暇制度ですので、仕事と育児・介護の両立のためにぜひ制度をご利用ください。
事業主のみなさまは、子の看護休暇及び介護休暇の時間単位所得について、育児・介護休業規程を整備し、働きやすい職場環境づくりをお願いします。
改正前
- 半日単位での取得が可能
- 1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
改正後
- 時間単位での取得が可能
- すべての労働者が取得できる
労使協定を締結する際の注意点
子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。困難な業務の範囲は、労使で十分に話し合ってお決めください。
両立支援等助成金について
時間単位で利用できる有給の子の看護休暇制度や介護休暇制度を導入し、休暇を取得した労働者が生じたなど要件を満たした事業主には、両立支援等助成金が支給されます。
問い合わせ先
青森労働局雇用環境・均等室 017-734-4211