有料動画サイト料金未納のメールに注意してください。
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月27日更新
青森県内でも確認されている典型的な 詐欺の手口 です。請求されても、絶対に応じないでください。
消費者庁によると、メールや電話で「有料動画サイトの利用料金が支払われていない」などの名目で金銭を支払わせようとする、(株)DMM.comをかたる事業者(偽DMM)に関する相談が寄せられているそうです。DMMの動画配信サービスを利用する場合、料金は事前に支払う必要があるので、利用料未納は発生しません。
同じような連絡があった場合には、三沢警察署または消費生活センターに相談しましょう。
消費者庁で確認した内容
- 偽DMMは、(株)DMMと類似する名前を告げますが、所在や事業内容はすべて不明です。
- 「有料コンテンツの利用料金の支払確認が取れていない。本日中に連絡がない場合、訴訟手続きに移行する。」などのメッセージに電話番号を記載したメールが届きます。
- 記載された電話番号に電話すると、「○○万円、支払われていない利用料がある。」、「裁判の手続きをしている。」、「今日中に支払えば、訴訟手続きは取り下げる。」などと、偽った説明をしたり、不安感をあおったりします。
- 反論すると、「メールマガジンで確認している。」、「サイト内にマイページがあり、そこから確認している。」などと言い、携帯電話の誤作動により利用料金が発生してしまったと思い込んでしまいます。
- 「一旦払っても、利用していないことがわかれば返金される。」と言い、消費者を信じさせます。
- コンビニでギフト券を購入させ、番号を連絡するよう指示します。請求金額が大きく、複数件のコンビニでギフト券を買い占める消費者もいます。
- さらに、他社のサイトでも未納があると偽り、追加で支払いを請求します。
参考資料
消費生活相談窓口のご案内
消費者契約、悪質商法、訪問販売など、私たちの消費生活に関する相談窓口があります。
- 消費者ホットライン 電話番号 : 188(イヤヤ!)※最寄りの相談窓口をご案内する電話窓口です。
- 青森県消費生活センター 電話番号 : 017-722-3343
( 受付時間 : 平日9時00分~17時30分、土・日・祝日10時00分~16時00分、 休日:年末年始 ) - 八戸市消費生活センター 電話番号 : 0178-43-9216
( 受付時間 : 平日8時15分~17時00分、 休日:土・日・祝日・年末年始 )
情報収集したいときはこちらのホームページをご覧ください
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- 消費者庁 http://www.caa.go.jp/<外部リンク>
- 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/<外部リンク>
- 青森県消費生活センター http://www.aca.or.jp/<外部リンク>