故人宛てに数珠を送り付ける手口にご注意ください
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月1日更新
県内において、新聞のお悔やみ欄に掲載された故人宛てに数珠を送り付ける手口に関する相談が短期間のうちに複数件寄せられています。
手口の概要
- あたかも、故人が生前に商品を購入したかのように装い、商品(数珠)を一方的に送り付け、代金を請求する。
- 送り付けられた商品はいずれも、同時期に新聞のお悔やみ欄に名前が掲載された方宛てになっており、お悔やみ欄の情報を悪用した手口と思われる。
- 送られてきた商品には業者の情報がほとんど掲載されておらず、一度代金を支払ってしまうと返金は極めて困難である。
消費生活センターからのアドバイス
- 故人宛てに何らかの商品が届いても、すぐに代金を支払わないようにしましょう。
- このような手口は、送り付け商法とみなし、開封せずに14日間保管したうえで、業者から引き取り等の請求がない場合は、自由に処分しても構いません。
おかしいと思ったら、心配なことがある場合
一人で悩まず、消費者ホットライン等の関係機関にご相談ください。
消費者ホットライン 電話番号 :188(イヤヤ!)※最寄りの相談窓口をご案内する電話窓口です。
このほかにも、消費者庁では多様な情報を発信しています。詳しくはホームページをご覧ください。